○八頭町文化財管理費等補助金交付要綱
(平成17年3月31日教育委員会告示第6号)
改正
令和5年2月22日教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、八頭町文化財保護条例(平成17年八頭町条例第94号。以下「条例」という。)の規定に基づき、町内に存する文化財の保護を図るため、文化財の修理又は保存に要する経費の一部を補助するものとし、その交付については、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 この補助金の対象となる文化財は、町内に存する次に掲げるものとする。
(1)  文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定による指定を受けた文化財(以下「国指定文化財」という。)
(2) 鳥取県文化財保護条例(昭和34年鳥取県条例第50号)の規定による指定を受けた文化財(以下「県指定文化財」という。)
(3)  条例の規定による指定を受けた文化財(以下「町指定文化財」という。)
(補助事業の対象者)
第3条 この補助金の交付を受けることができる者は、前条の文化財の所有者、保持者又は保持団体の代表者とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、工事請負費、材料費、賃金、委託料、借り上げ料等文化財の保護のために、町長が必要と認める1万円以上の経費(食糧費は除く。)とする。
(補助金)
第5条 補助金は、次に掲げる額に2分の1を乗じて得た額以内で予算の範囲内の額とする。ただし、補助金に1,000円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てた額とする。
(1) 国指定文化財で国庫補助金及び県補助金の交付対象となる場合は、補助対象経費から国庫補助金及び県補助金の交付額を差し引いた額
(2) 国指定文化財で県補助金のみ交付対象となる場合は、補助対象経費から県補助金の交付額を差し引いた額
(3) 県指定文化財で県補助金の交付対象となる場合は、補助対象経費から県補助金の交付額を差し引いた額
(4) 県指定文化財で県補助金の交付対象とならない場合は、補助対象経費
(5) 町指定文化財は、補助対象経費
(返還)
第6条 町長は、補助金を受けた者が、次のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1)  条例又はこの告示に違反したとき。
(2) 申請書及びその他関係書類に虚偽の記載をし、不正に補助金の交付を受けたとき。
(3) その他違反事項が認められたとき。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の文化財修理及び管理費補助金交付要綱(平成12年八東町教育委員会告示第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
附 則(令和5年2月22日教育委員会告示第5号)
この要綱は、令和5年2月22日から施行し、令和4年4月1日から適用する。