○避難行動要支援者登録制度実施要綱
(平成19年6月11日告示第51号) |
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(目的)
第1条 この告示は、高齢者、障がい者、外国人、乳幼児、妊婦等(要配慮者)のうち、必要な情報を迅速かつ的確に把握し、災害から自らを守るために安全な場所に避難するなどの災害時の一連の行動を取るのに支援を要する者(以下「避難行動要支援者」という。)に対し、災害時における情報伝達、避難援助等を地域の中で受けることができる体制整備を図り、安全に、かつ、安心して暮らすことができる地域づくりの推進に寄与することを目的とする。
(事業内容)
第2条 この要綱により推進する事業の内容は次のとおりとする。
(1) 平常時における地域及び近隣での見守り体制の促進
(2) 災害時における情報伝達体制及び避難支援体制の拡充
(避難行動要支援者)
第3条 この要綱において避難行動要支援者(以下「要支援者」という)とは、次に掲げる者のうち、災害時等に地域の支援(以下「支援」という。)を希望する者であって、支援を受けるために必要な個人情報の提供に同意した者とする。ただし、施設入所者は、除外する。
(1) 身体障害者のうち、身体障害者手帳に、1級又は2級である者として記載されている者
(2) 知的障害者のうち、療育手帳に、A判定である者として記載されている者
(3) 精神障害者のうち、精神障害者保健福祉手帳に、1級である者として記載されている者
(4) 介護保険法による要介護状態区分が3から5である者
(5) 前各号に掲げる者に準ずる状態にある難病患者その他の者
(登録の手続き)
第4条 災害時において避難情報の提供や避難援助を受けようとする要支援者は、避難行動要支援者登録申請書(以下「申請書」という。様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、民生委員、区長、介護支援専門員等の協力を得て、要支援者の把握及び登録のために必要な調査を行うものとする。
3 町長は、提出された申請書を基に、避難行動要支援者登録台帳(以下「登録台帳」という。様式第2号)を整備する。
(申請書及び登録台帳の保管)
第5条 申請書及び登録台帳は、町長が保管し、登録台帳の副本を行政区(自主防災組織を含む。)役員及び民生委員(以下「地域支援者」という。)が保管する。
(地域支援者による支援)
第6条 地域支援者は、災害時要支援者に対し、日ごろの声掛け、見守り活動及び災害時の避難支援活動等を行うものとする。
(登録台帳の管理)
第7条 地域支援者は、第6条に掲げる支援以外の目的で登録台帳を使用してはならない。
[第6条]
2 地域支援者は、登録台帳に記載された個人情報及び支援上知り得た個人の秘密を漏らしてはならないものとし、支援をする役割を離れた後も同様とする。
3 地域支援者は、登録台帳を厳重に保管するとともに、その内容が支援に関係しない者に知られないよう適切に管理しなければならない。
4 地域支援者は、登録台帳を紛失したときは、速やかに町長に報告しなければならない。
(登録事項の変更)
第8条 要支援者及び地域支援者は、登録台帳に記載された事項に変更が生じたときは、町長に報告するものとする。
2 町長は、登録台帳に記載された事項に変更が生じたときは、登録台帳の原本にその旨を記載するとともに、地域支援者に連絡するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成27年4月21日告示第101号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年4月1日告示第118号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月20日告示第187号)
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この告示は、公布の日から施行する。