○八頭町地域福祉センター条例
(平成17年3月31日条例第96号)
改正
平成18年3月28日条例第11号
平成19年3月28日条例第6号
平成27年9月25日条例第39号
令和3年12月21日条例第35号
(設置)
第1条 老人、障害者及び地域住民の福祉ニーズに応じた各種事業の提供等を総合的に行い、もって福祉の増進及び福祉意識の高揚を図るため、八頭町地域福祉センター(以下「地域福祉センター」という。)を設置する。
(位置及び名称)
第2条 地域福祉センターの位置及び名称は、次のとおりとする。
名称位置
八東地域福祉センター八頭町東593番地1
(施設の管理)
第3条 地域福祉センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、第7条に掲げる事業及び次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第8条に規定する利用の許可、第9条に規定する利用の許可の取り消し等に関する業務
(2) 施設及び附属設備等の維持管理に関する業務
(3) 使用料の収受
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の運営に関して指定管理者が必要と認めるもの
(指定管理者の管理の期間)
第5条 指定管理者が地域福祉センターの管理を行う期間は、指定を受けた日から起算して3年の間とする。ただし、再指定を妨げない。
(休館日及び開館時間)
第6条 地域福祉センターの休館日及び開館時間は、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
(事業)
第7条 地域福祉センターは、その目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 福祉に関する研修、講習、指導及び育成に関する事業
(2) 福祉活動のために必要な場の提供に関すること。
(3)  介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第7項に規定する通所介護
(4) 鍛冶屋温泉の管理、運営に関すること。
(5) その他指定管理者が必要と認める事業
(利用の許可)
第8条 地域福祉センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可にかかわる事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は、善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設及び設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 地域福祉センターの管理又は運営上支障があるとき。
(4) その他管理上支障があると認められるとき、又は利用を不適当と認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第9条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、その利用を停止し、又は利用の許可を取消すことができる。
(1) 利用許可の申請に虚偽の事実があったとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(4) その他指定管理者において不適当と認めたとき。
(使用料)
第10条 地域福祉センターを利用する者は、利用許可と同時に別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 指定管理者は、第7条に掲げる事業のほか、公益上特に必要があると認めるときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。
(原状回復の義務等)
第12条 利用者は、その責めに帰すべき理由によって施設又は備付け物品等を滅失し、又は損傷したときは、原状回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八東町地域福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成4年八頭町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月28日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の八頭町地域福祉センター条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、改正後の八頭町地域福祉センター条例(以下「新条例」という。)中これに相当する規定がある場合には、新条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附 則(平成19年3月28日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の八頭町地域福祉センター条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、改正後の八頭町地域福祉センター条例(以下「新条例」という。)中、これに相当する規定がある場合には、新条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附 則(平成27年9月25日条例第39号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(令和3年12月21日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
区分金額摘要
一般(入浴)
町民及び町内事業所に勤務する者1人1回につき300円
回数券(11回分)3,000円
上記以外の者1人1回につき
400円
回数券(11回分)
4,000円
小学生等(入浴)
町民1人1回につき200円
小学生等とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1)小学生
(2)身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者
回数券(11回分)2,000円
上記以外の者1人1回につき
200円
回数券(11回分)
2,000円
営利、目的外部屋利用者1時間につき(町内の者で行政団体等が行う会議、研修会等は除く。)2,100円1 入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、使用料の50パーセントに相当する金額を加算して徴収する。
2 冷暖房使用の場合は、使用料として徴収する金額に50パーセントの割りを乗じた額を徴収する。