○八頭町総合福祉施設多目的広場条例
(平成17年3月31日条例第97号) |
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(設置)
第1条 町民の生きがいと健康づくりの拠点の施設として、八頭町総合福祉施設多目的広場(以下「多目的広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 多目的広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
郡家総合福祉施設多目的広場 | 八頭町下門尾180番地 |
(管理の委託)
第3条 町長は、施設の設置目的を効果的に達成するため、施設の管理を指定する者又は団体等に委託することができる。
2 委託料は、予算の定める範囲とする。
(利用の許可)
第4条 多目的広場を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可にかかわる事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 前項の規定による許可権限は、前条で定める委託者に委任することができる。
3 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設及び設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 多目的広場の管理、運営上支障があるとき。
(4) その他管理上支障があると認められるとき、又は利用を不適当と認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第5条 利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長はその利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) 利用許可の申請に虚偽の事実があったとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(4) その他町長において不適当と認めたとき。
(使用料)
第6条 多目的広場を利用する者は、利用許可と同時に別表第1に定める使用料を納付しなければならない。
[別表第1]
2 夜間照明施設を利用する場合は、前項と別に別表第2に定める使用料を徴収するものとする。
[別表第2]
(使用料の減免)
第7条 町長は、公益上特に必要があると認めるときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。
(原状回復の義務等)
第8条 利用者は、その責めに帰すべき理由によって施設又は備付け物品等を滅失し、又は損傷したときは、原状回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郡家町総合福祉施設多目的広場の設置及び管理に関する条例(平成8年郡家町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年6月30日条例第25号)
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この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成27年12月18日条例第45号)
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この条例は、平成28年1月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
施設名 | 面積(m2) | 使用料(1人当たり) | ||
町内在住者 | 町外在住者 | |||
芝生広場 | 2,020 | 00 | 無料 | 無料 |
多目的広場 | 2,530 | 00 | ||
施設名 | 面積(m2) | 使用料(1面当たり) | ||
町内在住者 | 町外在住者 | |||
郡家ふれあいドーム | 960 | 11 | 100円/時間 | 300円/時間 |
別表第2(第6条関係)
夜間照明施設の利用 | 施設名 | 使用料 | |
町内在住者 | 町外在住者 | ||
芝生広場 | 300円/時間 | 500円/時間 | |
郡家ふれあいドーム | 300円/時間 | 500円/時間 |