○八頭町総合福祉施設多目的広場条例施行規則
(平成17年3月31日規則第65号)
改正
平成27年12月18日規則第42号
令和3年11月30日規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町総合福祉施設多目的広場条例(平成17年八頭町条例第97号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 八頭町総合福祉施設多目的広場(以下「多目的広場」という。)を利用することができる時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用申請許可)
第3条 多目的広場を利用しようとする者は(以下「利用者」という。)は、条例第4条の規定により多目的広場利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町において特別の事情があるときは、この限りでない。
(利用許可の特例)
第4条 営利を目的とする利用許可は別途協議する。
(利用の許可)
第5条 町長は、多目的広場の利用を許可したときは、条例第4条の規定により申請者に多目的広場利用許可書(様式第2号)を交付する。
(特別の設備の承認)
第6条 利用者は、多目的広場の利用のため特別の設備又は備付以外の器具を持ち込み使用するときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用責任者を置き、多目的広場内の秩序を保持するとともに、利用後、設備その他を原状に復し、点検を受けること。
(2) 許可を受けた施設、設備以外のものを利用しないこと。
(3) 許可を受けないで物品の販売をしないこと。
(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(5) 許可を受けないで、多目的広場内にはり紙、掲示等をしないこと。
(滅失等の届出)
第8条 利用者は、多目的広場の施設又は備付け物品を滅失し、又は損傷したときは、直ちに多目的広場施設又は物品の滅失(損傷)届出書(様式第3号)により届けなければならない。
(事故の責任)
第9条 利用者が自己の不注意、又は不可抗力により事故(死亡、障害、盗難等)が生じた場合、町はその責めを負わない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郡家町総合福祉施設多目的広場の管理運営に関する規則(平成8年郡家町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成27年12月18日規則第42号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
多目的広場利用許可申請書

様式第2号(第5条関係)
多目的広場利用許可書

様式第3号(第8条関係)
多目的広場施設又は物品の滅失(損傷)届出書