○八頭町特別医療費助成条例施行規則取扱要綱
(平成17年3月31日告示第23号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、八頭町特別医療費助成条例施行規則(平成17年八頭町規則第66号。以下「規則」という。)第2条の3第1項に規定する小児慢性特定疾病及び同条の3第2項(2)のイの「その他の疾病で町長が定めるもの」を定めるものとする。
(対象疾病)
第2条 規則第2条の3第1項に規定する小児慢性特定疾病とは、児童福祉法第6条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条の3第2項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度(平成26年厚生労働省告示第475号)に定める疾病名欄の疾病とする。
第3条 規則第2条の3第2項(2)のイに定める「その他の疾病で町長が定めるもの」とはフェニルケトン尿症の他、ウイルソン病、ホモシスチン尿症、シスチン尿症、メープルシロップ尿症及びガラクトース血症とする。
第4条 削除
附 則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成27年3月27日告示第70号)
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この告示は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。
附 則(平成27年4月1日告示第116号)
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この告示は、平成27年4月1日から施行する。