○八頭町ホームヘルパー派遣手数料条例
(平成17年3月31日条例第99号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、町長が、日常生活を営むのに著しく支障がある高齢者、重度身体障害者又は重度心身障害児(18歳以上の知的障害者及び重度心身障害者を含む。)のいる世帯に対して、ホームヘルパーを派遣した場合におけるホームヘルパー派遣手数料(以下「手数料」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の額)
第2条 手数料の額は、別表のとおりとする。
[別表]
(納入義務者)
第3条 手数料の納入義務者は、ホームヘルパーの派遣申出者とする。
2 ホームヘルパーの派遣の申出は、原則として当該世帯の生計中心者が行わなければならない。
(納入の方法)
第4条 手数料は、ホームヘルパーの派遣があった月分をまとめて翌月末日までに納入しなければならない。
(手数料の減免)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(1) 重度心身障害児の保護者が疾病等のとき。
(2) その他町長が特に必要と認めたとき。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郡家町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例(昭和58年郡家町条例第6号)、船岡町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例(昭和58年船岡町条例第10号)又は八東町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例(平成9年八東町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第2条関係)
利用世帯の階層区分 | 利用者負担額
(1時間当たり) |
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A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税の世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 250円 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 400円 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 650円 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 850円 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 950円 |
H | 日常生活を営むのに著しく支障がある高齢者 | 200円 |