○八頭町ホームヘルパー派遣手数料条例施行規則
(平成17年3月31日規則第67号)
(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町ホームヘルパー派遣手数料条例(平成17年八頭町条例第99号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の納入通知)
第2条  条例第4条による手数料の納入は、ホームヘルパー派遣手数料納入通知書(様式第1号)により行うものとする。
(手数料の減免)
第3条  条例第5条の規定により手数料の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ホームヘルパー派遣手数料減免申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、申請書の提出を受けた場合、これを審査し、適当と認めたときはホームヘルパー派遣手数料減免通知書(様式第3号)により、不適当と認めたときはホームヘルパー派遣手数料減免不承認通知書(様式第4号)により申請者に通知しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郡家町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例施行規則(昭和58年郡家町規則第4号)、船岡町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例施行規則(昭和58年船岡町規則第8号)又は八東町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例施行規則(平成9年八東町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
様式第1号(第2条関係)
ホームヘルパー派遣手数料納入通知書

様式第2号(第3条関係)
ホームヘルパー派遣手数料減免申請書

様式第3号(第3条関係)
ホームヘルパー派遣手数料減免通知書

様式第4号(第3条関係)
ホームヘルパー派遣手数料減免不承認通知書