○八頭町在住外国人高齢者等福祉給付金支給要綱
(平成17年3月31日告示第24号)
改正
平成24年7月6日告示第189号
(目的)
第1条 この告示は、町内に居住する外国人高齢者及び外国人障害者に対し、福祉の増進を図るため、八頭町在住外国人高齢者等福祉給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(受給資格)
第2条 給付金の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、町内に居住する外国人(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国住民をいう。)であって、次の各号に定める者とする。
(1) 大正15年4月1日以前に生まれた高齢者であること。
(2) 昭和37年1月1日以前に生まれた障害者で、障害の等級が、国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条第2項の1級又は2級に該当し、昭和57年1月1日以前に、同条第1項の初診日があった者
2 前項の規定にかかわらず、受給資格者が次のいずれかに該当するときは、給付金を支給しない。
(1)  生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき生活保護を受けているとき。
(2)  社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に規定する第一種社会福祉事業の施設の入所等の措置を受けるに至ったとき。
(3) 年額24万円以上の公的年金を受けるに至ったとき。
(4) 受給資格者及びその配偶者又は受給資格者の前年の所得が、老齢福祉年金及び障害福祉年金の受給制度の額を超えたとき。
(給付金の額)
第3条 給付金の額は、月額2万円とする。ただし、公的年金を受給している者については、24万円から当該年度の公的年金の額を控除した額の月割の額とする。
2 前項ただし書の場合において給付金の額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(支給申請)
第4条 受給資格者は、給付金の支給を受けようとするときは、在住外国人高齢者等福祉給付金支給(更新)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 登録原票記載事項証明書又は住民票の写し
(2) 本人、配偶者及び扶養義務者の所得を証明できる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
2  第3条の規定による給付金を受給している者(以下「受給者」という。)が引き続き給付金の支給を受けようとするときは、町長が別に定める日までに申請書に書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(支給決定)
第5条 町長は、申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、給付金の受給資格(以下「受給資格」という。)を有すると認めたときは、在住外国人高齢者等福祉給付金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとし、給付金を受給する資格がないと認めたときは、在住外国人高齢者等福祉給付金不支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(支給期間及び支給期月)
第6条 給付金の支給は、町長が給付金の支給を決定した日の属する月から始め、当該年度の3月で終わるものとする。ただし、受給資格を喪失したときは、その日の属する月で終わるものとする。
2 給付金は、2月、4月、6月、8月、10月及び12月に、それぞれの前月までの分を支給する。ただし、受給資格を喪失したときは、その都度これを支給する。
(資格要件変更届)
第7条 受給者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに資格要件変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(1)  第2条第2項各号に該当することとなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、給付金の支給要件、支給額に係わる変更があったとき。
(受給資格の喪失)
第8条 受給者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、受給資格を喪失する。
(1) 死亡したとき。
(2)  第2条第2項に掲げる事由に該当したとき。
(受給者が死亡した場合の支給)
第9条 受給者が死亡した場合において、受給者に支給すべき給付金で、未支給のもの(以下「未支給給付金」という。)があるときは、次に掲げる遺族であって、受給者の死亡の当時受給者と生計を一にしていた者に未支給給付金を支給するものとする。
(1) 配偶者
(2) 
(3) 父母
(4) 
(5) 祖父母
(6) 兄弟姉妹
2 未支給給付金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位とする。
3 第1項の規定により未支給給付金を受けようとする者は、在住外国人高齢者等福祉給付金未支給分請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(支給決定の取消し等)
第10条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、給付金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の行為により給付金を受給したとき。
(2) この告示又はこれに基づく町長の指示に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により支給決定を取り消した場合において、既に給付金を支給しているとき、又は第8条の規定により受給資格を喪失した場合において受給資格喪失後の月分給付金を支給しているときは、当該給付金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第11条 この告示の定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の郡家町在住外国人高齢者・障害者等特別給付金要綱(平成8年郡家町要綱第9号)又は船岡町在住外国人高齢者等特別給付金要綱(平成10年船岡町要綱第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成24年7月6日告示第189号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
在住外国人高齢者等福祉給付金支給(更新)申請書

様式第2号(第5条関係)
在住外国人高齢者等福祉給付金支給決定通知書

様式第3号(第5条関係)
在住外国人高齢者等福祉給付金不支給決定通知書

様式第4号(第7条関係)
資格要件変更届

様式第5号(第9条関係)
在住外国人高齢者等福祉給付金未支給分請求書