○八頭町災害救助費等支給要綱
(平成17年3月31日告示第25号)
改正
平成18年10月30日告示第80号
平成25年3月25日告示第62号
令和元年8月19日告示第123号
(趣旨)
第1条 この告示は、八頭町内において災害(火災及び風水害、地震等の自然災害をいう。以下同じ。)により被災した世帯(住家等に限る)及び事業所(事務所・工場・倉庫の建物に限る)に対する見舞金の支給及び災害救助に出動した報償費等の支給について必要な事項を定めるものとする。
(見舞金の支給)
第2条 被災世帯に対する見舞金等は、次の基準により被災の状況に応じて、町長が決定して支給する。
(1) 全焼、全壊、流失等 1世帯・1事業所当たり 5万円以内
(2) 半焼、半壊(床上浸水等) 1世帯・1事業所当たり 3万円以内
(3) その他火災及び風水害等に関して、特に町長が認める場合  2万円以内
(災害救助出動報償費の支給)
第3条 災害救助に自警団が出動した場合の出動報償費については、出動1回当たり5,000円を支給するものとする。ただし、自集落への出動は対象としない。また、火災に対する出動については、ポンプの使用をしたものに限り1台を基準とする。
(災害予防活動交付金)
第4条 平常の災害予防活動及び消防ポンプ維持費として自警団に対して、次の基準により交付金を支給する。
(1) 消防ポンプを保持する自警団については、ポンプ1台を基準として小型動力ポンプ3万5,000円、軽可搬ポンプ1万円を支給する。
(2) その他自警団の連合演習出動等については、5,000円を支給する。
附 則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成18年10月30日告示第80号)
この告示は、平成18年11月1日から施行し、平成18年9月1日から適用する。
附 則(平成25年3月25日告示第62号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月19日告示第123号)
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。