○八頭町被災者住宅再建等支援事業助成条例
(平成17年3月31日条例第101号)
改正
平成20年3月25日条例第7号
平成30年3月23日条例第6号
令和2年3月25日条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、指定自然災害により住宅に著しい被害を受けた者に、給付金を交付することにより、町が活力を失うことなく力強い復興をすることを促進し、もって地域の維持と再生を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 指定自然災害 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する自然災害のうち、次のいずれかに該当するものであって、町長が指定するものをいう。
ア 県内で10以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した自然災害
イ 町内で5以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した自然災害
ウ 1の集落においてその世帯数の2分の1以上で、かつ、2以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した自然災害
エ アからウまでに掲げるもののほか、被災地域における地域社会の維持が困難になるおそれのある被害が発生した自然災害 
(2) 居宅 指定自然災害が発生した日(以下「発生日」という。)の前日においてその所有者、所有者の3親等以内の親族、賃借人その他これらに準ずる者として町長が特に認めるものが生活の本拠としていた住宅をいう。
(3) 全壊世帯 指定自然災害により被害を受けた世帯であって、次に掲げるもの(法第2条第2号に規定する被災世帯を除く。)をいう。
ア 当該指定自然災害によりその居宅が全壊した世帯
イ 当該指定自然災害によりその居宅が半壊し、又はその居宅の敷地に被害が生じ、法第2条第2号ロに規定する事由により、当該居宅を解体し、又は解体されるに至った世帯
ウ 当該指定自然災害に係る法第2条第2号ハに規定する事由により、その居宅が居住不能なものとなり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる世帯
(4) 大規模半壊世帯 指定自然災害によりその居宅が半壊し、法第2条第2号ニに規定する大規模な補修を行わなければこれに居住することが困難であると認められる世帯(同号に規定する被災世帯並びに前号イ及びウに掲げる世帯を除く。)をいう。
(5) 半壊世帯 指定自然災害によりその居宅が損壊した世帯のうち、当該居宅の損壊に係る部分の床面積の延床面積に対する割合又は町長が別に定めるところにより算定した損壊に係る割合(以下「被害割合」という。)が20パーセント以上のもの(前2号に掲げる世帯を除く。)をいう。
(6) 一部損壊世帯 指定自然災害によりその居宅が損壊した世帯のうち、当該居宅の被害割合が10パーセント以上のもの(前3号に掲げる世帯を除く。)をいう。
2 前項第1号アからウまでの規定を適用する場合においては、次の各号に掲げる世帯は、それぞれ当該各号に定める数をもって、住宅が全壊した1の世帯とみなす。
(1) 住宅の被害割合が20パーセント以上である世帯(住宅が全壊したもの及び次号に掲げるものを除く。) 2
(2) 住宅が床上に達する浸水又は土砂の堆積等により一時的に居住することができない状態となった世帯 3
(給付金の交付)
第3条 町は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる給付金を予算の範囲内で交付する。
(1) 被災者住宅再建等支援金(別表の第1欄に掲げる事業(発生日以降に着手し、発生日の翌日から起算して同表の第2欄に掲げる期間を経過する日までに完了するものに限る。)を行う同表第3欄に掲げる者であって、発生日の翌日から起算して同表の第4欄に掲げる期間を経過する日までに交付を申請する者に対して交付する同表の第5欄に定める額(以下「被災者住宅再建等支援金交付基準額」という。)の給付金をいう。以下同じ。)
(2) 被災者住宅修繕促進支援金(指定自然災害により居宅が損壊した世帯(法第2条第2号に規定する被災世帯を除く。)の世帯主又は当該居宅の所有者のうち、(被災者住宅再建等支援金(別表第8号に係るものを除く。)の交付を受けない者(町長が別に定めるものに限る。)であって、発生日の翌日から起算して1年を経過する日までに交付を申請する者に対して交付する次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額(以下「被災者住宅修繕促進支援金交付基準額」という。)の給付金をいう。以下同じ。)
ア 損壊した居宅の被害割合が5パーセント未満の世帯の世帯主又は当該居宅の所有者に対して交付するもの 2万円
イ ア以外のもの 5万円
2 前項の規定にかかわらず、町長は、やむを得ない事情により、給付金の交付の対象となる者が同項各号に規定する期間内に交付の申請又は事業の完了をすることができないと認めるときは、県知事に協議の上、その期間を延長することができる。
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、被災者住宅再建等支援金にあっては別表の第5欄に掲げる額、被災者住宅修繕促進支援金にあっては前条第1項第2号に定める額とする。ただし、町長が別に定める場合は、この限りでない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郡家町被災者住宅再建支援事業助成条例(平成13年郡家町条例第12号)、船岡町被災者住宅再建支援事業助成条例(平成13年船岡町条例第16号)又は八東町被災者住宅再建支援事業助成条例(平成13年八東町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月25日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月25日条例第13号)
この条例は、令和2年3月25日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
 対象事業完了期間対象者申請期間交付額
(1) 全壊世帯の居宅に代わる住宅(町の区域内に設置されるものに限り、賃貸住宅にあっては、町長が別に定めるものに限る。)の建設又は購入(当該建設又は購入について契約を締結する場合にあっては、発生日以降に当該契約を締結したときに限る。以下同じ。)3年全壊世帯の世帯主又は当該居宅の所有者(町長が別に定めるものに限る。)2年300万円(単数世帯については、225万円)
(2) 全壊世帯の居宅の補修(当該補修について契約を締結する場合にあっては、発生日以降に当該契約を締結したときに限る。以下同じ。)200万円(単数世帯については、150万円)
(3) 大規模半壊世帯の居宅に代わる住宅(町の区域内に設置されるものに限り、賃貸住宅にあっては、町長が別に定めるものに限る。)の建設又は購入3年大規模半壊世帯の世帯主又は当該居宅の所有者(町長が別に定めるものに限る。)2年250万円(単数世帯については、187万5千円)
(4) 大規模半壊世帯の居宅の補修150万円(単数世帯については、112万5千円)
(5) 半壊世帯の居宅に代わる住宅(町の区域内に設置されるものに限り、賃貸住宅にあっては町長が別に定めるものに限る。)の建設又は購入
3年
半壊世帯の世帯主又は当該居宅の所有者(町長が別に定めるものに限る。)2年
100万円(単数世帯については、75万円)
(6) 半壊世帯の居宅の補修2年半壊世帯の世帯主又は当該居宅の所有者(町長が別に定めるものに限る。)1年補修に要する経費 (100万円(単数世帯については、75万円)を限度とする。)
(7) 一部損壊世帯の居宅の補修2年一部損壊世帯の世帯主又は当該居宅の所有者(町長が別に定めるものに限る。)1年
補修に要する経費(30万円(災害救助法(昭和22年法律第118号)第4条第1項第6号の被災した住宅の応急修理(以下「住宅の応急修理」という。)を受けることができる場合にあっては、30万円から当該住宅の応急修理のために支出されるべき費用の額を控除した額)を限度とする。)
(8) 指定自然災害により損壊した擁壁その他の町長が別に定める構造物であって、発生日の前日において現に生活の本拠とされていた住宅に重大な損害を及ぼすおそれのあるものの補修2年
当該構造物の所有者、管理者又は占有者(町長が別に定めるものに限る。)1年
補修に要する経費に3分の2を乗じて得た額(100万円を限度とする。)
(9) (1) から(8)までに掲げるもののほか、町長が別に定める事業
町長が別に定める期間
町長が別に定める世帯
町長が別に定める期間
町長が別に定める額
備考 この表において「単数世帯」とは、法第3条第2項に規定する単数世帯をいう。