○八頭町被災者住宅再建支援金交付要綱
(平成17年3月31日告示第26号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、八頭町被災者住宅再建支援事業助成条例(平成17年八頭町条例第101号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、被災者住宅再建支援金(以下「支援金」という。)の交付について、条例及び八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 支援金は、条例第2条第1号に規定する自然災害による被災者の居住の安定を図り、地域への安住と被災地の復興に寄与することを目的として交付する。
(条例第2条の町長が指定する自然災害)
第3条
条例第2条に規定する町長が指定する自然災害は、鳥取県被災者住宅再建支援制度運営協議会設置要綱(平成13年12月27日付住第3005号鳥取県生活環境部長通知)に定める鳥取県被災者住宅再建支援制度運営協議会(以下「協議会」という。)が指定した自然災害と同一の自然災害とする。
[第2条]
(条例別表の町長が別に定めることとされている事項)
第4条
条例別表の町長が別に定めることとされている事項は、原則として、協議会が定めた内容と同一の内容とする。
(交付申請の時期)
第5条 支援金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。
(交付決定の時期)
第6条 町長は、本支援金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し必要に応じて実施を調査し、支援金を交付すべきものと認めたときは、速やかに支援金の交付の決定をするものとする。
(承認を要しない変更)
第7条
規則第11条第1項ただし書の町長の定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。
(1) 対象事業の種目(条例別表の第1欄の(1)から(6)までの区分をいう。)の変更
(2) 支援金の増額又は30パーセントを超える減額
(実績報告の時期)
第8条
規則第18条の規定による報告は、被災者住宅再建事業の完了又は中止若しくは廃止の日から30日を経過する日(交付金の交付の決定に係る会計年度が終了した場合にあっては、交付決定を受けた翌年度の4月10日)までに行わなければならない。
[規則第18条]
(その他)
第9条
条例、規則及びこの告示に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の船岡町被災者住宅再建支援金交付要綱(平成13年船岡町要綱第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月26日告示第25号)
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この告示は、平成20年4月1日から施行する。