○子どもを守る地域協議会運営要綱
(平成18年10月30日告示第78号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、支援対象児童等(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第8項に規定する要保護児童(法第31条第4項に規定する延長者及び法第33条第8項に規定する保護延長者(以下「延長者等」という。)を含む。)及びその保護者(延長者等の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、延長者等を現に監護する者を含む。)、法第6条の3第5項に規定する要支援児童並びに同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)の早期発見やその適切な保護を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者が支援対象児童等に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくため、法第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会として設置した子どもを守る地域協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 協議会は、法第25条の2第2項に規定する業務を行うほか、次の各号に掲げる活動を行うことができる。
(1) 児童虐待に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関する協議
(2) 児童虐待に関する広報・啓発活動の推進
(3) 前2号に掲げるもののほか第1条の設置目的を達成するために必要な活動
[第1条]
(構成)
第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関を代表する者及び児童福祉に関連する職務に従事する者その他関係者で構成する。
[別表]
2 会長は、必要があると認めるときは、協議会に構成機関等以外の機関等を参画させることができる。
(代表者会議)
第4条 代表者会議は、実務者会議が円滑に機能するよう環境整備を行うため、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 支援対象児童等とその支援に関するシステム全体に関すること。
(2) 実務者会議から受けた活動報告の評価に関すること。
(3) 協議会の年間活動方針に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか協議会の設置目的を達成するために必要な事項。
2 代表者会議の委員は、別表に掲げる関係機関の代表等から町長が委嘱し、又は任命する。
[別表]
3 代表者会議の委員は、再任されることができる。
4 代表者会議は、会長又は町長が必要に応じて召集し、会長がその議長になる。
(実務者会議)
第5条 実務者会議は、要保護活動を実際に行っている者の知識及び経験を支援対象児童等の支援等に関する施策に反映させるため、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 児童虐待に関する情報交換に関すること。
(2) 支援対象児童等の実態把握に関すること。
(3) 支援を行っている事例の総合的把握に関すること。
(4) 支援対象児童等に対する対策を推進するための啓発活動に関すること。
(5) 協議会の年間活動方針案の作成に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、実務者会議の設置目的を達成するために必要な事項。
2 実務者会議に座長を置き、委員の互選によってこれを定める。
3 実務者会議は、協議会調整機関が必要に応じて召集し、座長がこれを主宰する。
(個別支援会議)
第6条 個別支援会議は、個別の支援対象児童等に関する具体的な支援の内容等を検討するため、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 個別の支援対象児童等の状況の把握及び問題点の確認に関すること。
(2) 個別の支援対象児童等に係る支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。
(3) 個別の支援対象児童等に対する支援方法の確立及び担当者の役割分担の決定並びにこれらについての担当者間の共通の認識の確保に関すること。
(4) 個別の支援対象児童等を主として担当することとなる機関及び担当者の決定に関すること。
(5) 個別の支援対象児童等に係る援助及び支援計画の検討に関すること。
(6) 前5号に掲げるもののほか個別支援会議の設置目的を達成するために必要な事項。
(委員等)
第7条 実務者会議及び個別支援会議は、協議会調整機関が指定する別表に掲げる各機関及び団体等の実際に活動する実務者、個別の支援対象児童等に直接関わりを有している担当者をもって構成する。
[別表]
2 町長は、協議会の運営に必要があると認める場合は、指定機関以外の者を出席させることができる。
(会長及び副会長)
第8条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、代表者会議の委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、協議会の事務を統括し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。
(子どもを守る地域協議会調整機関)
第9条 法第25条の2第4項の規定による、協議会調整機関は、八頭町保健課とする。
2 協議会調整機関に、法第25条の2第6項に規定する調整担当者を置く。
(子どもを守る地域協議会調整機関の業務)
第10条 法第25条の2第5項に規定する協議会調整機関の業務は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 協議会の事務の総括に関すること。
イ 協議会の協議事項の案の作成その他開催の準備に関すること。
ロ 協議会の議事の運営に関すること。
ハ 協議会に係る資料の保管に関すること。
(2) 支援対象児童等に対する支援の実施状況の把握及び養育支援訪問事業を行う者、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項に規定する母子健康包括支援センターその他の関係機関等との連絡調整に関すること。
イ 関係機関等による支援対象児童等に係る支援の実施状況の把握に関すること。
ロ イにより把握した支援対象児童等の支援の実施状況に基づく関係機関等の連絡調整に関すること。(個別支援会議における事例の再検討を含む。)
(秘密の保持)
第11条 協議会の構成員は、法第25条の5の規定により正当な理由なく協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(関係機関等への協力要請)
第12条 協議会構成員以外の関係機関等に対して法第25条の3の規定する協力要請を行うことができる。この場合において、協力要請を行うにあたっては、協議会は個人情報の保護に配慮しなければならない。
(事務局)
第13条 協議会の庶務は、第9条に規定する調整機関において処理する。
[第9条]
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年11月1日から施行する。
附 則(平成21年2月10日告示第6号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日告示第79号)
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この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月29日告示第137号)
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この告示は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年5月12日告示第89号)
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この告示は、平成23年5月12日から施行する。
附 則(平成24年3月26日告示第29号)
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この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月19日告示第3号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年4月1日告示第111号)
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この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日告示第41号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年5月9日告示第90号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年11月29日告示第136号)
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この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
鳥取県福祉相談センター(鳥取県中央児童相談所) |
八頭町保健課 |
八頭町町民課 |
八頭町立保育所・八頭町子育て支援センター |
八頭町福祉課 |
民生児童委員協議会 |
八頭町男女共同参画センター |
八頭町教育委員会 |
八頭町立小学校 |
八頭町立中学校 |
鳥取県内の高等学校 |
東部医師会 |
東部歯科医師会 |
郡家警察署 |
鳥取地方法務局 |
鳥取県女性相談支援センター |
鳥取県弁護士会 |
母子生活支援施設 |
社会福祉法人 八頭町社会福祉協議会 |
社会福祉法人 鳥取こども学園 |