○八頭町保育検討委員会設置要綱
(平成18年11月1日告示第89号) |
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(設置)
第1条 児童の保育に関する事項について総合的に調査・検討するため八頭町保育検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査・検討するものとする。
(1) 保育所整備の基本方針に関すること。
(2) 保育費用及びその負担に関すること。
(3) その他保育に関する重要課題に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15名以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 各種団体の代表者
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者
2 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長それぞれ1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により、これを定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、町民課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。
附 則
この告示は、平成18年11月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日告示第95号)
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この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月6日告示第16号)
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この告示は、平成29年4月1日から施行する。