○八頭町保育所条例
(平成17年3月31日条例第102号)
改正
平成19年12月25日条例第35号
平成24年12月26日条例第42号
平成26年12月19日条例第29号
平成27年3月24日条例第21号
平成29年1月30日条例第3号
平成31年3月22日条例第8号
令和元年9月24日条例第30号
令和2年9月18日条例第34号
(設置)
第1条  児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、日々保護者の委託を受けて、保育を要するその乳児又は幼児を保育するため、八頭町立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
2 保育所の定員は、町長が別に定める。
(休日)
第3条 保育所の休日は、次のとおりとする。ただし、町長は、事情によりこれを変更することができる。
(1) 日曜日
(2)  国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(保育時間)
第4条 保育所の保育時間は、午前8時から午後4時までとする。ただし、土曜日は、午前8時から午前11時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、保護者の労働時間その他家庭状況等を考慮し、必要があると認めるときは保育時間を伸縮することができる。
(保育の実施基準)
第5条  法第24条第1項の規定に基づき保育する児童(以下「要保育児童」という。)は児童の保護者のいずれもが、次の各号のいずれかに該当することにより、当該児童を保育することができないと認められる場合であって、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められる場合に行うものとする。
(1) 昼間に居宅外で労働することを常態としていること。
(2) 昼間に居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。
(3) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
(4) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(5) 長期にわたり疾病の状態にあるか又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。
(6) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(7) 児童虐待の恐れがあると認められること及び配偶者からの暴力により保育を行うことが困難であると認められること
(8) 求職活動(起業準備含)を断続的に行っていること。
(9) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の子どもが保育所等を引き続き利用することが必要であると認められること。
(10) 町長が認める前各号に類する状態にあること。
(要保育児童以外の児童の取扱い)
第6条 要保育児童を入所させて、なお定員に余裕のある場合においては、保護者の委託を受けて要保育児童以外の児童を入所させることができる。
(保育料等の徴収)
第7条 保育所を利用する教育・保育給付認定子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。)保護者又は扶養義務者は、保育所の使用料として保育料等を負担しなければならない。
2 保育所の使用料の額は、子ども・子育て支援法第27条第3項第1号に掲げる額とする。
3 前項の規定による使用料のうち保護者が負担する額は、町長が別に定めるものとする。(町の区域外に居住する場合にあっては、居住する市町村の定める額とする。)
4 前条の規定により入所させた児童については、使用料を徴収するものとし、その額については、前項に規定する保育料の最高の額とする。
(保育料の減免)
第8条 町長は、前条の規定にかかわらず、扶養義務者の死亡、災害その他により、同条の金額により難いときは、保育料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、保育所の管理、運営その他この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郡家町立保育所の設置及び管理に関する条例(昭和62年郡家町条例第5号)、船岡町立保育所の設置及び管理等に関する条例(昭和62年船岡町条例第4号)又は八東町立保育所の設置及び管理等に関する条例(平成10年八東町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年12月25日条例第35号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月26日条例第42号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成26年12月19日条例第29号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日条例第21号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月30日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(八頭町へき地保育所条例の廃止)
2 八頭町へき地保育所条例(平成17年八頭町条例第103号)は廃止する。
附 則(平成31年3月22日条例第8号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月24日条例第30号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年9月18日条例第34号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称位置
郡家東保育所八頭郡八頭町稲荷167番地
郡家保育所八頭郡八頭町郡家71番地1
国中保育所八頭郡八頭町石田百井3番地2
船岡保育所八頭郡八頭町坂田30番地
八東保育所八頭郡八頭町安井宿1346番地