○八頭町保育所条例施行規則
(平成17年3月31日規則第70号)
改正
平成19年3月30日規則第44号
平成20年4月1日規則第23号
平成21年4月1日規則第18号
平成22年3月31日規則第7号
平成23年4月1日規則第24号
平成24年3月26日規則第4号
平成24年6月1日規則第23号
平成24年12月28日規則第43号
平成25年2月6日規則第1号
平成27年3月24日規則第15号
平成28年4月1日規則第41号
平成29年1月30日規則第1号
平成29年3月23日規則第4号
平成30年3月23日規則第8号
平成31年3月22日規則第4号
令和元年5月1日規則第11号
令和元年9月24日規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町保育所条例(平成17年八頭町条例第102号。以下「条例」という。)の規定に基づき、八頭町保育所(以下「保育所」という。)の管理運営等並びに保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(入所の手続)
第2条 児童の入所を希望する保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等 教育:保育給付認定申請書(様式第1号)により、町長に申し込まなければならない。
2 町長は、前項の申込みがあったときは、条例第5条に規定する保育の実施基準に基づき、速やかに、その適否を決定し、公正な方法で選考したうえで入所承諾通知書(様式第2号)又は保育所入所保留通知書(様式第3号)により、保護者に通知しなければならない。
3 第1項に規定する施設型給付費・地域型保育給付費等 教育・保育給付認定申請書の記載事項に変更があったときは、当該児童の保護者は、速やかに教育・保育給付認定変更申請(届出)書(様式第4号)により、町長に届け出なければならない。
4 町長は、児童の入所後において、当該児童に係る保育の実施の適否及び保育料の決定のための課税状況等について、年1回以上調査しなければならない。
5 前項に規定する調査に関し、当該児童の保護者は、就労証明書(様式第5号)ほか保育を必要とする状況を証する書類を町長に提出しなければならない。
6 町長は、管轄外の保育所に入所を希望する保護者からの申込みについては、その事務を代行しなければならない。
7 第1項又は第3項に規定する申込み又は届出は、管内保育所を経由することができるものとする。
(退所の条件)
第3条 町長は、入所中の児童が次に該当するときは、当該児童に対する保育の実施を停止し、又は退所させることができる。
(1)  条例第5条に規定する入所の要件を欠くに至ったとき。
(2) 不正又は偽りにより入所したことが判明したとき。
(3) その他保育所の運営上特に支障があると認められるとき。
(退所の手続)
第4条 保護者は、入所期間内において入所中の児童を退所させようとするときは、保育所退所申込書(様式第6号)によりあらかじめ町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出があったとき又は前条により退所させようとするときは、保育実施解除通知書(様式第7号)により、保護者に通知しなければならない。
(情報の提供)
第5条 町長は、保護者が保育所を選択できるよう保育所の情報提供を行わなければならない。
(保育所の定員)
第6条  条例第2条第2項に規定する保育所の入所定員は、別表1のとおりとする。
(職員)
第7条 保育所に次の職員を必要に応じて置き、町長がこれを任命する。
(1) 所長
(2) 所長補佐
(3) 係長
(4) 副主幹
(5) 主任保育士
(6) 保育士
(7) 現業主査
(8) 現業主幹
(9) 現業主任
(10) 調理師
(11) 調理員
(12) その他の職員
(13) 嘱託医
(職員の任務)
第8条 保育所の職員の任務は、次のとおりとする。
(1) 所長は、所内の業務を掌握し、職員を指揮監督する。
(2) 所長補佐は、所長を補佐し、所長の命を受けて児童の保育に従事する。
(3) 係長、副主幹、主任保育士及び保育士は、所長の命を受けて児童の保育に従事する。
(4) 現業主査、現業主幹、現業主任、調理師及び調理員は、所長の命を受けて給食調理に従事する。
(5) その他の職員は、所長の命を受けて保育所内の業務に従事する。
(6) 嘱託医は、児童の健康診断を実施し、児童の健康管理の業務に従事する。
(保育料)
第9条  条例第7条に規定する保育料は、別表2のとおりとする。
(月の中途における入退所児童等の保育料)
第10条 月の中途に入所し、又は月の中途に退所する児童のその月の保育料は、所定の月額の日割とする。
2 月の中途に生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)により扶助を開始された者については、その月から保育料を免除する。
3 月の中途において法による扶助を廃止された者については、第1項に準じて算定した額をその翌月からの保育料を徴収する。
(納期)
第11条 保護者は、保育料を毎月指定された期日までに納付しなければならない。
(督促及び滞納処分)
第12条 保育料の督促及び滞納処分については、地方税法(昭和25年法律第226号)の例による。
(設備及び運営)
第13条 施設の設備及び運営については、この規則に定めるもののほか、児童福祉施設の設置及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)の定めるところによる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郡家町保育所管理運営等に関する規則(昭和62年郡家町規則第3号)、船岡町保育所管理運営規則(昭和62年船岡町規則第2号)又は八東町保育所の管理運営等に関する規則(平成10年八東町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月30日規則第44号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第23号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日規則第18号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日規則第24号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成24年12月28日規則第43号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成25年2月6日規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第41号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月30日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(八頭町へき地保育所条例施行規則の廃止)
2 八頭町へき地保育所条例施行規則(平成17年八頭町規則第71号)は廃止する。
附 則(平成29年3月23日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日規則第11号)
この規則は、令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和元年9月24日規則第41号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表1(第6条関係)
施設名定員
郡家東保育所160人
郡家保育所140人
国中保育所90人
船岡保育所120人
八東保育所130人
別表2(第9条関係)
保育料徴収基準額表(子どものための教育・保育給付 1号認定)
 各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 保育料月額
 階層区分 定義
 第1 生活保護世帯 0円
 第2 市町村民税非課税世帯
(市町村民税所得割非課税世帯を含)
    0円
 第3 市町村民税課税額
77,100円以下
      0円
 第4 市町村民税課税額
211,200円以下
      0円
 第5 市町村民税課税額
211,201円以上
      0円
別表2(第9条関係)
保育料徴収基準額表(子どものための教育・保育給付2号・3号認定)
(単位:円)
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 保育料基準額(月額)
 3歳未満児 3歳以上児
階層区分定義保 育
短時間
保育標準時間保 育
短時間
保育標準時間
第1生活保護世帯 00 00
第2市町村民税非課税世帯  00  0  0
第3
市町村民税課税世帯
(所得税非課税世帯)
  ※0
10,300
  ※0
10,500
  0  0
第4―1市町村民税
所得割課税世帯
32,000円未満※7,450 
15,900
※7,600
16,200
  0  0
第4―2-a32,000円以上
48,600円未満
※7,900
16,800
※8,050
17,100
  0  0
第4―2-b48,600円以上
57,700円未満
※8,400
16,800
※8,550
17,100
  0  0
第4―2-c57,700円以上
64,000円未満
※8,400
16,800
※8,550
17,100
  0  0
第4―3-a64,000円以上
77,101円未満
※8,800
17,600
※9,000
18,000
  0  0
第4―3-b77,101円以上
97,000円未満
 17,60018,000  0  0
第5―197,000円以上
121,000円未満
 23,50024,000  0  0
第5―2121,000円以上
145,000円未満
 24,90025,400  0  0
第5―3145,000円以上
169,000円未満
 26,20026,700  0  0
第6―1169,000円以上
213,000円未満
 32,30032,900  0  0
第6―2213,000円以上
257,000円未満
 34,20034,800  0  0
第6―3257,000円以上
301,000円未満
 35,90036,600  0  0
第7-1301,000円以上
333,000円未満
 39,70040,400  0  0

第7-2
 333,000円以上
 365,000円未満
 43,400 44,200  0  0
第7-3 365,000円以上
 397,000円未満
 47,100 48,000  0  0
第8 397,000円以上 61,300 62,400  0  0
備考 
1) 第2階層及び第4階層に属する世帯がひとり親世帯又は在宅障がい児のいる世帯に該当する場合は、※の保育料とする。
2) 第2~8階層については、生計を一にしている父母の課税合算額を基本として決定する。
3) 満3歳に達した日の属する年度中の2号認定の保育料は、3号認定の額を適用する。
4) 市町村民税所得割課税額は、住宅借入金等特別控除・配当控除・外国税額控除・寄付金控除による控除前の額とする。
5) 生計を一にする第2子以降の児童が保育所へ入所している世帯にあっては、前(3)、(4)の規定にかかわらず、入所児童のうち当該世帯の第2子以降の児童の保育料は0円とする。
6) 前各号の規定により算出された保育料に、10円未満の端数があるときは、それを切り捨てるものとする。
7) 管内公立保育所に通所する満三以上保育認定子ども(2号認定)については、保育料とは別に副食費として月額4,500円を収めるものとする。ただし、副食費徴収については、国減免・自治体独自減免両制度により、対象児童全てを免除することとする。
別表3  削除
別表4  削除
様式第1号(第2条関係)
施設型給付費・地域型保育給付費等 教育・保育給付認定申請書
施設型給付費・地域型保育給付費等 教育・保育給付認定申請書

様式第2号(第2条関係)
入所承諾通知書
入所承諾通知書

様式第3号(第2条関係)
保育所入所保留通知書
入所保留通知書

様式第4号(第2条関係)
教育・保育給付認定変更申請(届出)書
教育・保育給付認定変更申請(届出)書

様式第5号(第2条関係)
就労証明書
就労証明書

様式第6号(第4条関係)
保育所退所申込書
保育所退所申込書

様式第7号(第4条関係)
保育実施解除通知書
保育実施解除通知書