○八頭町立児童厚生施設条例
(平成17年3月31日条例第104号) |
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(目的)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)規定に基づき、児童の健康増進と人権尊重の精神を育むため、児童館の設置及びその管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 八頭町立児童厚生施設(以下「児童厚生施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 児童厚生施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。
[別表]
(職員)
第4条 児童館に館長、児童厚生員その他必要な職員を置く。
2 前項の職員は、非常勤とすることができる。
(定数)
第5条 児童館長及び児童厚生員の定数は次のとおりとする。
(1) 館長 若干名
(2) 児童厚生員 4名
(業務)
第6条 児童厚生施設は、おおむね次の業務を行う。
(1) 児童の健全育成に関すること。
(2) 関係機関との連携に関すること
(3) その他児童の資質向上に関すること。
(委任)
第7条 児童厚生施設の管理運営その他この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、八東町立児童厚生施設設置及び管理に関する条例(昭和53年八東町条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成24年9月26日条例第34号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月23日条例第9号)
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この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 位置 |
東市場児童館
上万代寺児童館 土師百井二児童館 国中二区児童館 | 八頭町市場
八頭町久能寺 八頭町土師百井 八頭町国中 |
下南児童館
八東児童館 | 八頭町南
八頭町才代 |
東市場児童公園
上万代寺児童公園 土師百井二児童公園 国中二区児童公園 | 八頭町市場
八頭町久能寺 八頭町土師百井 八頭町国中 |
隼福児童公園
上野児童公園 新庄児童公園 下町五班児童公園 | 八頭町隼福
八頭町上野 八頭町船岡 八頭町船岡 |
中南児童公園
下南児童公園 八東児童公園 才代二児童公園 東二児童公園 | 八頭町南
八頭町南 八頭町才代 八頭町才代 八頭町東 |