○八頭町立児童厚生施設条例施行規則
(平成17年3月31日規則第72号) |
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(目的)
第1条 この規則は、八頭町児童厚生施設条例(平成17年八頭町条例第104号)第7条の規定に基づき、八頭町児童厚生施設の管理及び運営に関する事項について定めるものとする。
(使用心得)
第2条 「児童公園使用心得」を次のように定める。
(1) 幼い者にはゆずり合い、みんな仲よく遊びましょう。
(2) 運動器具は、お互に大切にいたしましょう。
(3) 園内は、常にきれいにいたしましょう。
(4) 使用時間は、午前8時30分から午後5時までとしましょう。ただし、4月から9月までの期間は、午前9時から午後5時45分までとしましょう。
(5) 運動器具を使用することができる者は幼児及び小学校児童としましょう。
(6) 園内で他人に迷惑をかける遊びあるいは危険な遊びはやめましょう。
(使用許可)
第3条 他目的に公園を使用しようとする場合は、町長の許可を受けなければならない。
(損害賠償)
第4条 遊園の施設その他に破損を与えた者に対しては、町長の定めるところにより、その損害を賠償させることができる。
(開館時間及び休館日)
第5条 児童館の開館時間及び休館日は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 開館時間
開館時間は、地域の実情にあわせて、毎年度町長が別に定めるものとする。
(2) 休館日
日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日及び祝日が日曜日のときはその翌日並びに12月29日から翌年の1月3日まで
(対象児童)
第6条 指導の対象となる児童は、小学校児童及びおおむね3歳以上の幼児とする。
2 前項以外の幼児及び生徒であっても必要に応じて利用することができる。
(利用児童の把握)
第7条 児童館を利用する児童(以下「利用児童」という。)について、住所、氏名、年齢、緊急時の連絡先等を必要に応じて把握しておくものとする。
(事故防止等)
第8条 利用児童の活動における事故防止のための指導を行わなければならない。
2 利用児童が使用する食器、飲料水等について衛生的管理に努め、衛生上必要な措置をとらなければならない。
3 施設の建物、設備、備品等の施設環境の保守管理に努めるほか、防災対策を講じなければならない。
(保護者との連絡)
第9条 次に掲げる事項について、利用児童の保護者と密接な連絡を持ち、児童館への理解及び協力を得られるよう努めるものとする。
(1) 利用児童の事故、傷病等緊急事態が生じた場合の緊急連絡及び緊急措置
(2) その他利用児童及び児童館に関する連絡事項
(非常災害対策)
第10条 児童館には、消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。
2 前項の訓練のうち、避難訓練、消火訓練又は地震等に対する訓練を毎月1回以上行わなければならない。
(秘密の保持)
第11条 業務上知り得た利用児童及び家族に関する個人情報並びに秘密事項については、利用児童又は第三者の生命、身体等に危険がある場合等正当な理由がある場合、正当な権限を有する警察や検察等捜査機関からの命令による場合並びに別に定める文書(情報提供同意書)により同意がある場合に限り第三者に開示するものとし、それ以外の場合は、児童館利用中及び利用終了後においても第三者に秘匿するものとする。
2 職員は、業務上知り得た利用児童又はその家族の秘密を保持しなければならない。また、職員でなくなった後についても、これらの秘密を保持しなければならない。
3 職員は、保有個人情報の漏えい、改ざん、滅失及びき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 保有する必要がなくなった個人情報を確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(利用者を平等に取り扱う原則)
第12条 職員等は、利用児童及び家族の国籍、信条又は社会的身分、その他の事由を理由とする差別的取り扱いをしない。
(利用児童の人権の擁護、虐待等の禁止)
第13条 運営管理の責任者は、利用児童の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとする。
(1) 人権の擁護、虐待の防止等に関する責任者の選定及び必要な体制の整備
(2) 利用児童に対する虐待事案の早期発見及び防止のための職員に対する研修の実施
(3) その他、利用児童の人権の擁護、虐待の防止等のため必要な措置
2 職員は利用児童に対し、児童福祉法第33条の10各号に掲げる行為その他、次のような身体的苦痛を与え、人格を辱める等の行為を行ってはならない。
(1) 殴る、蹴る、体罰等児童の身体に外傷が生じ、又は生じる恐れがある行為
(2) 合理的な範囲を超えて長時間一定の姿勢をとるよう求める行為及び適切な休憩時間を与えずに長時間作業を継続させる行為
(3) 強引に引きずるようにして連れて行く行為
(4) 乱暴な言葉かけや利用児童をけなす言葉を使って、心理的苦痛を与えること
(5) 性的な嫌がらせをすること
(6) 当該利用児童を無視すること
3 職員は、利用児童の虐待が疑われる場合には、関係機関に通報するものとする。
(運営審議会の設置)
第14条 児童館の運営に関する重要事項を審議するため、八頭町児童館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第15条 審議会は、町長が委嘱した次の委員12名以内をもって組織する。
(1) 各種団体関係者及び地域住民代表者
(2) 教育関係者
(3) 学識経験者
(4) 町職員
(委員の任期)
第16条 委員の任期は2年とする。ただし、再任をさまたげない。また、補欠により委嘱される委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第17条 審議会に会長を置き、委員のうちから互選により定める。
2 会長に事故があるとき、又は、会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定した委員がその職務を代行する。
3 会長は、会務を総括し会議の議長となる。
(招集)
第18条 審議会は、会長が招集する。
(定足数)
第19条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(表決)
第20条 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八東町立児童厚生施設の管理及び運営等に関する規則(昭和54年八東町規則第12号)の規則によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年11月1日規則第141号)
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(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年12月25日規則第27号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月23日規則第14号)
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この規則は、平成29年6月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第10号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第10号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月18日規則第39号)
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この規則は、令和2年12月1日公布の日から施行する。
附 則(令和4年7月12日規則第18号)
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この規則は、公布の日から施行する。