○八頭町災害遺児手当支給条例施行規則
(平成17年3月31日規則第74号)
(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町災害遺児手当支給条例(平成17年八頭町条例第106号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認定の請求)
第2条  条例第5条の規定による認定を受けようとする者は、災害遺児手当認定請求書(様式第1号)に次に掲げる書類のうち、必要なものを添付して町長に提出しなければならない。
(1) 災害により死亡し、又は障害の状態になったことを明らかにすることができる書類
(2) 災害により死亡し、又は障害の状態になった者が災害遺児の養育者であったことを明らかにすることができる書類
(3) 養育者が災害により障害の状態になったときは、当該障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書(様式第2号)
(4) 災害遺児が15歳に達した日の属する学年末日以後引き続いて中学校又は盲学校、聾(ろう)学校若しくは養護学校の中学部に在学するときは、在学証明書
(5) 災害遺児の養育者又は後見人若しくはこれに準ずる者であることを明らかにすることができる書類
(6) その他町長が必要と認める書類
(認定の通知)
第3条 町長は、認定の請求があった場合において、災害遺児手当(以下「手当」という。)の受給資格及びその額について認定をしたときは、災害遺児手当認定通知書(様式第3号)を当該請求者に交付しなければならない。
(認定請求却下の通知)
第4条 町長は、認定の請求があった場合において、手当の受給資格がないと認めたときは、災害遺児手当認定請求却下通知書(様式第4号)を請求者に交付しなければならない。
(氏名等の変更の届出)
第5条 手当の支給を受けている者は、氏名又は住所を変更したときは、災害遺児手当氏名等変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(在学証明書の提出)
第6条 手当の支給を受けている者は、災害遺児が15歳に達した日の属する学年の末日以後引き続いて中学校又は盲学校、聾(ろう)学校若しくは養護学校の中学部に在学するに至ったときは、速やかに、在学証明書を町長に提出しなければならない。
(支給事由の消滅の届出)
第7条 手当の支給を受けている者は、手当を支給すべき事由が消滅したときは、速やかに、災害遺児手当支給事由消滅届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郡家町災害遺児手当支給条例施行規則(昭和47年郡家町規則第6号)、船岡町災害遺児手当支給条例施行規則(昭和49年船岡町規則第91号)又は八東町災害遺児手当支給条例施行規則(昭和47年八東町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
様式第1号(第2条関係)
災害遺児手当認定請求書

様式第2号(第2条関係)
診断書

様式第3号(第3条関係)
災害遺児手当認定通知書

様式第4号(第4条関係)
災害遺児手当認定請求却下通知書

様式第5号(第5条関係)
災害遺児手当氏名等変更届

様式第6号(第7条関係)
災害遺児手当支給事由消滅届