○八頭町母子福祉小口貸付事業要綱
(平成17年3月31日告示第29号) |
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(目的)
第1条 この告示は、町が資金の貸付けを行うことにより母子世帯等の経済的自立と生活の安定を図り、あわせて、その扶養する児童の福祉を増進することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において母子世帯等とは、母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子及び同法第6条第3項に規定する寡婦並びに同法附則第7条に規定する40歳以上の配偶者のない女子の世帯とする。
2 この告示において母子福祉小口貸付事業とは、旧町村等を区域とする地区母子会(以下「単位母子会」という。)が母子世帯等に資金を貸し付ける事業であって、その資金は、次の各号に該当するものをいう。
(1) 生活に必要な緊急資金
(2) 児童の教育に必要な緊急資金
(3) その他生活の安定を維持するために必要な緊急資金
(貸付けの条件)
第3条 町は、母子福祉小口貸付事業を実施する母子会の会長(以下「母子会長という。」)に対し貸付資金の財源を貸付けるものであり、その条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付限度額は予算の範囲内とする。
(2) 利子は無利子とする。
(3) 償還期日は毎年3月31日とする。
(貸付の申込)
第4条 この資金の貸付けを受けようとする母子会長は、母子福祉小口貸付事業資金申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(貸付けの決定及び交付)
第5条 町長は、前条の申請書を、審査し、貸し付けることを適当と認めるときは、母子福祉小口貸付事業資金貸付決定書(様式第2号)を交付する。
2 母子会長は、前項の貸付決定書を受けとったときは、直ちに母子福祉小口貸付事業資金借用書(様式第3号)及び請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
3 町長は、前項の借用書及び請求書を受理したときは、直ちに貸付金を交付する。
(貸付金の使途制限及び監督指導)
第6条 この貸付金の貸付けを受けた単位母子会は、貸付けの目的以外の使途に使用してはならない。
2 町長は、この貸付金の貸付けが適正に行われているかどうかを知るために必要があると認めるときは、当該資金を貸し付けた単位母子会から報告を徴し、又は帳簿、書類その他必要な物件を検査することができる。
(実績報告)
第7条 母子会長は、貸付金を貸し付けた単位母子会の貸付実績について、翌年度4月10日までに母子福祉小口貸付事業実績報告書(様式第5号)を、町長に提出しなければならない。
(単位母子会が母子世帯等に対し貸し付ける場合の条件)
第8条 単位母子会が母子世帯に貸付ける資金は、次の各号を遵守するものとする。
(1) 単位母子会は、貸付資金の状況をあきらかにするため、貸付簿等を備えなければならない。
(2) 貸付額は、1世帯につき1口10,000円以内とする。ただし、特別の理由があるときは、4口まで貸付けすることができる。
(3) 貸付期間は3か月以内を原則とする。ただし、特別の理由があると母子会長が認めた場合は、6か月以内とすることができる。
(4) 貸付金の利子は無利子とする。
(母子世帯等の貸付申請の方法)
第9条 母子世帯等が貸付けを受けようとするときは、母子福祉小口貸付事業資金貸付申請書(様式第7号)を母子会長に提出しなければならない。
2 母子会長は、資金の借受者から1人以上の連帯保証人の連署した母子福祉小口貸付事業資金借用書(様式第8号)を徴さなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の郡家町母子福祉小口貸付事業要領(昭和55年郡家町要領第1号)、船岡町母子福祉小口貸付事業要領(平成12年船岡町要領第1号)又は八東町母子福祉小口貸付規定(昭和58年八東町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。