○八頭町ひとり親家庭児童小・中学校入学支度金支給要綱
(平成17年3月31日告示第30号) |
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(目的)
第1条 この告示は、ひとり親が養育している児童の小学校・中学校入学支度金を助成することによりひとり親家庭児童の健全な育成を図り、もってその福祉の向上を増進することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「ひとり親」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子及びこれに準ずる男子をいう。
(支度金の支給)
第3条 町長は、翌年度の4月1日に町内に住所を有する見込みのひとり親が養育している児童が当該年度の4月1日に小学校又は中学校(盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校の小学部及び中学部を含む。)に入学する場合、その養育者に対してひとり親家庭児童小・中学校入学支度金(以下「支度金」という。)として児童一人当たり小学校入学の場合には1万円、中学校入学の場合には1万5,000円を支給するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による入学準備金の支給対象者並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第38条に規定する母子生活支援施設の入所者を除くものとする。
(請求手続)
第4条 支度金の支給を受けようとする者は、ひとり親家庭児童小学校・中学校入学支度金請求書(様式第1号)を町長が定める日までに提出しなければならない。
2 ひとり親家庭児童小学校・中学校等入学支度金請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 支度金の請求をした者(以下「請求者」という。)及び児童に係る戸籍の謄本又は抄本
(認定の通知)
第5条 町長は、支度金の請求があった場合において、支度金の受給資格を有するものと認定したときは、ひとり親家庭児童小学校・中学校等入学支度金認定通知書(様式第2号)を当該請求者に交付しなければならない。
(認定請求却下の通知)
第6条 町長は、認定の請求があった場合において、支度金の受給資格を有しないものと認定したときは、ひとり親家庭児童小学校・中学校等入学支度金認定請求却下通知書(様式第3号)を当該請求者に交付しなければならない。
(添付書類の省略)
第7条 町長は、第4条第1項の請求書を提出した者の承諾を得て備付け台帳その他によって受給資格を確認できるときは、同条第2項の規定により添付すべき書類の添付を省略させることができる。
[第4条第1項]
(認定の取消し)
第8条 町長は、支度金の受給資格を有すると認定した者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該認定を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により受給資格の認定を受けたとき。
(2) 認定を受けた年の4月1日において、受給資格を有しなくなったとき。
(支度金の返還)
第9条 町長は、前条の規定により認定を取り消した場合、支度金の全部の返還を命ずるものとする。
附 則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成23年5月10日告示第83号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月24日告示第40号)
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この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日告示第133号)
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この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月21日告示第167号)
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この告示は、公布の日から施行し、平成30年度事業から適用する。
附 則(令和元年5月1日告示第124号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年11月26日告示第187号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年2月18日告示第24号)
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この告示は、公布の日から施行し、令和6年度から適用する。