○八頭町出産お祝い金支給事業実施要綱
(平成17年3月31日告示第33号) |
|
(目的)
第1条 この告示は、急速に進行する高齢化社会の中で次代を担うべき子供たちの出生を祝し、児童を出産した者に対しお祝い金を支給し、もって町の発展に資することを目的とする。
(支給要件)
第2条 お祝い金の支給を受けることができる者(以下、「支給対象者」)は、児童の出生した日において八頭町住民基本台帳に登録があり、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 出生した児童の親権者
(2) 出生した児童と同居し、これを監護し、生計同一の者で、引き続き八頭町に居住する意思のある者。
(お祝い金の額)
第3条 お祝い金の額は、出産児童1人につき、5万円を支給する。
(お祝い金の請求及び支給の決定)
第4条 支給対象者は、町長に対して様式第1号により、出産お祝い金受給申請書を提出し、支給の決定を受けるものとする。
[様式第1号]
2 町長は、お祝い金の請求があった場合、住民基本台帳等の公簿により事実確認の上、様式第2号により認定又は却下の通知を行う。
[様式第2号]
(支給の制限)
第5条 次の各号に該当したときは、お祝い金を支給しない。
(1) 申請事項が事実と相違していると認めたとき。
(2) 支給事由発生から2箇年以内に申請がないとき。
(3) 町長が適当でないと認めたとき。
(その他)
第6条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の郡家町出産お祝い金支給事業実施要綱(平成3年郡家町要綱第5号)、船岡町出産奨励金支給規則(平成3年船岡町規則第1号)又は八東町子育て助成要綱(平成3年八東町規則第2号)(以下これらを「合併前の規定」という。)の支給要件を満たしていた者については、なお合併前の規定の例による。
3 平成27年度に出産した者に対する八頭町出産お祝い金は、平成27年4月1日から平成27年8月31日までに出産した者は、この交付要綱にかかわらず支給しない。ただし、平成27年9月1日から平成28年3月31日までに出産した者は、お祝い金の額を出産児童1人につき23,000円とする。
附 則(平成17年10月1日告示第135号)
|
この告示は、公布の日から施行し、平成17年3月31日から適用する。
附 則(平成18年3月31日告示第34号)
|
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日告示第20号)
|
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月28日告示第95号)
|
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成24年7月6日告示第126号)
|
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成27年4月1日告示第113号)
|
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年8月25日告示第154号)
|
この告示は、平成27年9月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日告示第32号)
|
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日告示第44号)
|
(施行規則)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八頭町出産お祝い金支給事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に出生した児童に対する出産お祝い金について適用し、同日前に出生した児童に対する出産お祝い金については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月29日告示第49号)
|
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八頭町出産お祝い金支給事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に出生した児童に対する出産お祝い金について適用し、同日前に出生した児童に対する出産お祝い金については、なお従前の例による。