○八頭町ファミリーサポートセンター要綱
(平成17年3月31日告示第34号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、子育て支援施策として設置する八頭町ファミリーサポートセンター(以下「センター」という)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 センターに係る事業の実施主体は、八頭町とする。ただし、事業の運営については、委託することができる。
(設置)
第3条 センターの事務所は、八頭町子育て支援センター内(八頭町郡家殿281番地3)に置く。
(業務)
第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 会員の募集、登録及びその他の会員組織に関する業務
(2) 支援活動の調整に関する業務
(3) 支援活動の講習及び指導に関する業務
(4) 会員間の交流に関する業務
(5) 関係機関との連絡調整に関する業務
(6) センターの広報に関する業務
(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的の達成に必要な業務
(組織)
第5条 センターは、次に掲げる者により組織する。
(1) アドバイザー
(2) 会員
ア 支援会員 援助活動を行う会員とする。
イ 依頼会員 援助活動を受ける会員とする。
ウ 両方会員 支援会員と依頼会員を兼ねた会員とする。
(アドバイザー)
第6条 アドバイザーは、次に掲げる業務に従事する。
(1) 依頼会員から依頼があった場合に支援会員への連絡調整
(2) センターの業務内容の周知及び啓発
(3) 会員の募集及び登録
(4) 援助活動の調整及び会員間のトラブルへの助言
(5) 会員に対する講習会及び交流会の開催
(6) 他のファミリーサポートセンターとの連絡調整
(7) センターの経理その他の業務運営
2 アドバイザーは、会員を一定の地区を単位として複数の会員グループに分ける。
(会員)
第7条 会員は、支援活動を行う者又は受ける者で、センターの承認を得たものとする。
2 会員は、次に掲げる要件に該当しなければならない。
(1) センターの目的を十分に理解していること。
(2) 八頭町内に居住、若しくは勤務している者、又は八頭町内の保育所に通所している児童の保護者であること。
(3) 支援会員にあっては、心身ともに健康で、積極的に支援活動を行うことができること。
(4) 依頼会員にあっては、当該依頼会員が保護者となっているおおむね満1歳以上12歳未満の児童を有すること。
3 支援会員と依頼会員は、兼ねることができる。
(入会)
第8条 センターに入会しようとする者は、依頼会員入会申込書(様式第1号)又は支援会員入会申込書(様式第2号)をセンターに提出しなければならない。
2 センターは、入会申し込みを受け承認したときは、会員の登録を行う。
(会費)
第9条 会費は、徴収しない
(保険)
第10条 会員は、ファミリーサポートセンター補償保険に加入するものとする。
2 前項の保険の加入に要する費用は、センターが負担する。
(退会)
第11条 会員は、退会しようとするときは、退会届(様式第3号)をセンターに届け出なければならない。
(援助活動の内容)
第12条 支援会員が行う援助活動は、恒常的又は臨時的に次に掲げる援助を行うこととする。
(1) 保育所、小学校その他これらに類する施設(以下「保育施設等」という。)の開始時間まで児童を預かること。
(2) 保育施設等の終了時間後、児童を預かること。
(3) 保育施設等と支援活動を行う場所との間の送迎を行うこと。
(4) 保育施設等が休みのとき等に児童を預かること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、依頼会員の仕事と育児の両立のために必要な援助を行うこと。
2 前項の援助活動は、公共施設及び会員の家庭において行うものとする。
3 児童の宿泊を伴う援助活動は、行わない。
4 利用において複数の支援会員からの利用希望があった場合、ひとり親家庭など優先的に支援をすることが望ましい場合は、できる限り利用調整を行うものとする。
(援助時間)
第13条 支援会員が援助活動を行う時間(以下「援助時間」という。)は、午前7時から午後8時までの間の必要と認められる時間とする。
2 援助時間は、次に掲げるところにより算定する。
(1) 児童を家庭で預かる場合は、支援会員が児童を預かったときから依頼会員に引渡したときまでの間とする。
(2) 保育施設等の送迎の場合は、支援会員が児童を預かったときから保育施設等に送り届けたときまで、及び保育施設等から児童を預かったときから依頼会員に引渡したときまでの間とする。
(援助活動の実施方法)
第14条 依頼会員は、援助活動を受けようとするときは、アドバイザーに対し援助活動の申込を行うものとする。
2 依頼会員から援助活動の申込みを受けたアドバイザーは、活動の内容、日時等を確認の上、適当と認められる支援会員に連絡し、援助活動の調整を行うものとする。
3 援助活動の調整を行ったアドバイザーは、援助依頼受付簿に記入するものとする。
4 支援会員は、援助活動を実施した後、援助活動報告書に援助活動の記録を記入し、依頼会員の確認を受けなければならない。
5 支援会員は、前項の援助活動報告書をアドバイザーに提出しなければならない。
(遵守事項)
第15条 会員は、この会則を遵守しなければならない。
2 会員は、援助活動により知り得た他人の家庭の事情等について、プライバシーを侵害し、又は第三者に一切の秘密を漏らしてはならない。
3 会員は、この会則の定めるところによらないで、会員相互に援助活動を行ったり、又は受けてはならない。
4 依頼会員は、支援会員に対し、定められた援助活動の内容以外の援助を求めてはならない。
5 支援会員は、援助活動を行うに当たっては、児童に事故が生じないよう安全及び衛生に十分配慮しなければならない。
(会員の資格喪失等)
第16条 会員は、会員となる要件に該当しなくなった場合は、会員資格を失う。
2 センターは、会員が会則に違反した場合は、会員登録を取り消すことができる。
(援助活動報酬等)
第17条 依頼会員は、支援会員に対し援助活動の終了後、別表の金額を直接支払うものとする。
(委任)
第18条 この告示に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成29年4月1日告示第114号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年4月1日告示第41号)
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この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月1日告示第137号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月28日告示第76号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(その1)(第17条関係)
活動日 | 報酬額
(1時間当たり) |
平日(月曜日~金曜日) | 500円 |
備考
1 支援開始から最初の1時間までは、それに満たない場合でも1時間とみなす。
2 時間を延長した時は、30分以下は基準額の半額とし、30分を超え1時間までは1時間とする。
3 兄弟・姉妹に限り複数の児童を預ける場合は、2人目から次の額とする。
ア 1時間以下の場合 200円
イ 1時間を超える場合30分を単位として100円(30分に満たない時間については、30分に切り上げる。)
4 依頼を取り消す場合の支払額は次のとおりとする。
ア 前日までの取消し 無料
イ 当日の取消し 上記基準に算出された報酬額の半額
ウ 無断取消し 全額
5 送迎に係る交通費等については、依頼会員が実費を支払う。
6 依頼会員が特定のものを希望する場合は、依頼会員自身が用意する。
別表(その2)(第17条関係)
活動日 | 報酬額
(1時間当たり) |
土曜日・日曜日・祝日 | 800円 |
備考
1 支援開始から最初の1時間までは、それに満たない場合でも1時間とみなす。
2 時間を延長した時は、30分以下は基準額の半額とし、30分を超え1時間までは1時間とする。
3 兄弟・姉妹に限り複数の児童を預ける場合は、2人目から次の額とする。
ア 1時間以下の場合 320円
イ 1時間を超える場合30分を単位として160円(30分に満たない時間については、30分に切り上げる。)
4 依頼を取り消す場合の支払額は次のとおりとする。
ア 前日までの取消し 無料
イ 当日の取消し 上記基準により算出された報酬額の半額
ウ 無断取消し 全額
5 送迎に係る交通費等については、依頼会員が実費を支払う。
6 依頼会員が特定のものを希望する場合は、依頼会員自身が用意する。