○八頭町通所型介護予防事業実施要綱
(平成18年11月1日告示第86号)
改正
平成21年6月1日告示第73号
平成22年12月29日告示第177号
平成29年3月23日告示第26号
令和元年5月27日告示第115号
令和3年10月20日告示第170号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第2号の規定に基づき、要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)となるおそれの高い状態にある高齢者が、要介護状態等となることを予防することを通じて、活動的で生きがいのある生活や人生を送ることができるよう支援することを目的とする。
(実施内容)
第2条 介護予防を目的とした「運動器の機能向上事業」、「栄養改善事業」、「口腔機能の向上事業」、「認知症予防・支援事業」の4つの事業を集団的・通所形態により実施する。
(事業実施者)
第3条 この事業の実施主体は八頭町とし、事業実施における一部を、適切な事業運営が確保できると認められる者(以下委託事業者という。)に委託することができるものとする。
(対象者)
第4条 事業の対象は、要介護状態等となるおそれの高い状態にある高齢者で、当該事業利用が適当とされた者とする。
(利用の手続き)
第5条 この事業のサービスを希望する者(以下「申請者」という。)は、八頭町通所型介護予防事業利用申請書・同意書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(利用の取り消し)
第6条 町長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消し又は中止することができる。
(1) 死亡又は町外へ転居したとき。
(2) 入院・入所等により利用ができなくなったとき。
(3) 第2条に掲げる事業対象者でなくなったとき。
(4) その他利用の継続が困難と認められたとき。
(利用者負担)
第7条 この事業の利用料等、利用者負担が必要なものについては、本人または、利用登録者の生計中心者が負担するものとする。
2 この事業の利用料の徴収については、委託事業者に徴収を委託するものとする。
(事業従事者)
第8条 事業に従事するものは、医師、歯科医師、保健師、看護師(准看護師を含む)、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、歯科衛生士、経験のある介護職員等とする。なお、従事者は介護保険・老年学・他職種の役割と業務についての知識も求められる。
(事業実施及び安全管理)
第9条 委託事業者は、安全に事業を実施するために、事故発生時の対応を含む安全管理マニュアルを整備し、常に安全管理に配慮し実施するものとする。
(実施報告)
第10条 委託事業者は、町へ事業終了後速やかに実施報告を行なうものとする。なお、参加者がなく、事業実施が不可能であった場合についてもその旨報告するものとする。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年11月1日から施行する。
附 則(平成21年6月1日告示第73号)
この告示は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成22年12月29日告示第177号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月23日告示第26号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月27日告示第115号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年10月20日告示第170号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
八頭町通所型介護予防事業利用申請書・同意書

様式第2号(第5条関係)
八頭町通所型介護予防事業利用承認書