○八頭町老人福祉法の規定等に基づくやむを得ない事由による措置に関する要綱
(平成18年11月1日告示第87号) |
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(目的)
第1条 この告示は、やむを得ない事由により介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護サービスを利用することが著しく困難である者に対し、八頭町が老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第10条の4第1項及び第11条第1項第2号の規定等に基づき措置(以下「措置」という。)を行うため必要な事項を定めることとする。
(対象者)
第2条 措置の対象者は、介護保険法に規定する被保険者で、やむを得ない事由により介護保険法に規定する介護サービスを利用することが著しく困難な者とする。
2 前項の「やむを得ない事由」とは、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 本人が家族等の虐待又は無視を受けている場合
(2) 認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がいない場合
(3) その他町長が、やむを得ない事由と認める場合
(措置の内容)
第3条 町長は、前条に規定する者に対し、必要に応じて次の各号に掲げる措置を行うものとする。
(1) 介護保険法に規定する居宅サービス(介護予防を含む、訪問介護・夜間対応型訪問介護・通所介護・認知症対応型通所介護・短期入所生活介護・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護)を供与すること。
(2) 特別養護老人ホームに入所させること。
(3) その他必要な便宜を供与すること。
(措置の決定及び開始)
第4条 町長は、第2条に規定する者であると見込まれる者を発見し、又は関係機関等から通報を受けたときは、直ちに当該者の実態を調査する。
[第2条]
2 町長は、当該者が介護保険法に規定する要介護認定を受けていない場合は、必要に応じて要介護認定を実施する。ただし、急を要する場合は、次項による措置の決定後又は措置の開始後にこれを実施する。
3 町長は、第1項の実態調査及び第2項の要介護認定の結果をもとに、次の各号に掲げる事項を総合的に考慮して措置の決定を行う。
(1) 当該者の意志と尊厳
(2) 当該者及び家族等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境
(3) 近隣住民等の生活への影響
(4) その他当該者及び家族等の福祉を図るために必要な事情
4 町長は、前項の決定を行った場合は、措置決定通知書(第1号様式)により当該者に通知するものとする。
5 町長は、措置を決定したときは、できるだけ早い時期に措置を開始するものとする。
6 町長は、措置を決定した後、随時、当該者及びその出身世帯を訪問し、必要な調査及び指導を行うものとする。
(事業の委託)
第5条 町長は、必要に応じ、法の規定による老人居宅生活支援事業を行う者又は特別養護老人ホームの設置者(以下これらを「事業者」という。)に第3条各号に掲げるサービスを提供することを委託するものとする。
[第3条各号]
2 町長は、前項によりサービスを提供することを委託する場合は、措置委託通知書(第4号様式)により、委託しようとする事業者に対し通知するものとする。
3 町長は、事業者が前項の規定による委託を正当な理由なく拒んだときは、法第20条の規定により当事業者に措置を受託させるものとする。
(費用の支弁)
第6条 町長は、措置に要する費用を支弁する。ただし、当該措置に係る者が、介護保険法の規定により当該措置に相当する介護サービスに係る保険給付を受けた場合は、その保険給付相当額(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による介護扶助を受けた場合はその介護扶助相当分を、また介護保険法の規定による利用者負担の軽減措置を受けた場合はその軽減分を上乗せした額)を支弁する費用から除くものとする。
(費用の請求)
第7条 事業者は、措置に要する費用について、措置費請求書(第7号様式)により町長に請求するものとする。
(費用の徴収)
第8条 町長は、第6条の規定により費用を支弁した場合は、当該措置に係る者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全額又は一部を徴収するものとする。ただし、被徴収者が次の各号のいずれかに該当する場合には、費用の徴収を、免除することができる。
[第6条]
(1) 費用を徴収することによって生活保護を要する状態になる場合
(2) 罹災その他特別な事情によって生計が著しく悪化している場合
(3) その他費用の徴収が著しく困難であると町長が認めた場合
(措置の変更)
第9条 町長は、措置に係る者が他の措置を受けることが適当であると認められるに至った場合は、その時点において、措置を変更するものとする。
2 町長は、措置を変更したときは、措置変更通知書(第2号様式)及び措置委託変更通知書(第5号様式)により、当該措置に係る者及び当該事業者に対し通知するものとする。
(措置の解除)
第10条 町長は、措置に係る者が次のいずれかに該当する場合、その時点において、措置を解除するものとする。
(1) 特別養護老人ホームに入所すること等により、家族等の虐待又は無視の状況から離脱し、介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになった場合
(2) 成年後見制度に基づき、本人を代理する補助人等を活用することにより、介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになった場合
(3) その他町長が、措置に係る者がやむを得ない事由の解消により介護保険法に基づく介護サービスの利用が可能になったと認めた場合
2 町長は、措置を解除したときは、措置解除通知書(第3号様式)及び措置委託解除通知書(第6号様式)により、当該措置に係る者及び当該事業者に対し通知するものとする。
(成年後見制度の活用)
第11条 町長は、措置に係る者が介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようにするため特に必要があると認めるときは法第32条に規定する審判を請求するなどして、当該措置に係る者が民法に規定する成年後見制度等を活用できるよう援助できるものとする。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年7月1日告示第110号)
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この告示は、平成22年7月1日から施行する。