○八頭町老人福祉施設入所等措置費徴収規則
(平成17年3月31日規則第76号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第28条第1項の規定による施設入所等の措置に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「施設入所等の措置」とは、老人福祉法第11条第1項に基づき行われた措置をいう。
2 この規則において「被措置者」とは、施設入所等の措置を受ける者をいう。
3 この規則において「主たる扶養義務者」とは、被措置者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者のうち、町長が別に定める者をいう。以下同じ。)のうちから町長が選定した者をいい、「世帯内扶養義務者」とは、被措置者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくする扶養義務者をいう。
4 この規則において「対象収入額」とは、施設入所等の措置が行われる年度の初日の属する年の前年(施設入所等の措置が4月から6月までに行われる場合にあっては前々年とする。以下「基準年」という。)に被措置者が得た収入の総額(預貯金が350万円以上ある被措置者にあっては収入の総額に預貯金の350万円を超過した額を合算した額)から、租税その他の町長が別に定める必要経費の総額を控除した額をいい、「所得税額等」とは、その扶養義務者の基準年の分の所得税額(当該所得税額について所得税法(昭和40年法律第33号)第92条第1項若しくは第95条第1項から第3項まで又は租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条第1項及び租税特別措置法の一部を改正する法律(平成9年法律第22号)附則第10条の規定による控除が行われる場合にあっては、当該控除前の額とする。以下同じ。)及び施設入所等の措置が行われる当該年度(施設入所等の措置が4月から6月までに行われる場合にあっては前年度とする。)の分の市町村民税額(市町村民税額のうち、当該所得割額について地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7又は同法附則第5条第2項の規定による控除が行われる場合にあっては、当該控除前の額とし、同法第323条の規定による市町村民税の減免が行われる場合にあっては、当該所得割額から当該減免額を控除した額とする。以下同じ。)をいう。
5 この規則において「町支弁月額」とは、それぞれの施設入所等の措置のうちその月に行われる分に要する費用(知事が別に定めるものに限る。以下「その月分の措置費」という。)について町が支弁した額をいう。
(措置費の徴収)
第3条 町長は、町がその月分の措置費を支弁した場合には、被措置者及び主たる扶養義務者から、被措置者については別表第1に掲げる額(その額が町支弁月額を超える場合は、町支弁月額)を、主たる扶養義務者については別表第2に掲げる額(被措置者との徴収額が町支弁月額を超える場合は、町支弁月額から被措置者が負担する額を差し引いた額)を、それぞれその月分の措置に要する費用(以下「費用徴収月額」という。)として徴収するものとする。
2 前項の規定のうち、養護老人ホームの定員3人以上の居室に入居させている者については、被措置者に対する費用徴収月額は、前項により算定された額に対し、その居室の定員数に応じて、それぞれ次の表に掲げる率を乗じて得た額とする。
居室の定員 | 率 |
3人 | 0.9 |
4人 | 0.8 |
5人又は6人 | 0.7 |
7人以上 | 0.6 |
3 第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により徴収すべき額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(対象収入額等の申告)
第4条 被措置者及び主たる扶養義務者は、施設入所等の措置が開始されたときは、その開始後速やかに、当該老人福祉施設入所の措置がその翌年度以降も引き続き行われるときは、その行われる間、次に掲げる書類等を期限までに町長に申告しなければならない。
(1) 被措置者 対象収入額申告書(様式第1号)を5月末日までに提出すること。
(2) 世帯内扶養義務者 所得税額等申告書(様式第2号)を6月10日までに提出すること。
2 町長は、前項の規定による申告が適正に行われないときは、対象収入額又は所得税額等について必要な調査を行うものとする。
(徴収予定額等の通知)
第5条 町長は、毎年度、前条第1項の規定による申告又は同条第2項の規定による調査の結果に基づき、施設入所等の措置に要する費用を徴収される者(以下「被徴収者」という。)及び当該費用についてその者から徴収することとなる額をあらかじめ定め、その額を当該被徴収者に通知するものとする。
(徴収予定額の変更等)
第6条 町長は、施設入所等の措置の内容を変更したため、前条の規定により定めた額(この項又は次項の規定により既にこれを変更している場合にあっては、当該変更後の額とする。以下「徴収予定額」という。)を変更すべきこととなるときは、速やかにこれを変更するものとする。
2 町長は、徴収予定額がその被徴収者の負担能力に対し過重であると認めるときは、当該被徴収者の申請により、徴収予定額を変更し、又は施設入所等の措置に要する費用の全部を徴収しないこととすること(以下「減額等」という。)ができる。
3 前項の申請は、徴収予定額減額等申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
4 町長は、第1項の規定により徴収予定額を変更し、又は第2項の規定によりその減額等を行うと決定したときは、当該決定に係る変更又は減額等の内容を、第2項の申請に対し減額等を行わないと決定したときは、その理由を当該決定に係る被徴収者(第2項の規定により費用の全部を徴収しないこととされた者を含む。)に通知するものとする。
(納入の通知)
第7条 町長は、その月分の措置費について町支弁月額を確認の上、翌月の5日までに、その被徴収者及びその月分の措置費についてその者から徴収すべき額を決定し、その額を当該翌月の20日までに町に納入すべき旨を当該被徴収者に通知するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、施設入所等の措置に要する費用の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郡家町老人福祉施設入所等措置費徴収規則(平成5年郡家町規則第3号)、船岡町老人福祉施設入所等措置費徴収規則(平成5年船岡町規則第4号)又は八東町老人福祉施設入所等措置費徴収規則(平成5年八東町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成24年6月29日規則第35号)
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この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第16号)
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1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 施行日の前日までに措置を受けた者については、この規則による改正後の八頭町老人福祉施設入所等措置費徴収規則第2条第4項の規定にかかわらず、平成27年6月30日までの間は、施行日の前日までに受けたこの規則による改正前の八頭町老人福祉施設入所等措置費徴収規則により算定した通知予定額による。
附 則(平成28年3月30日規則第30号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 対象収入額が270,000円以下のとき | 0円 |
2 対象収入額が270,001円以上280,000円以下のとき | 1,000円 |
3 対象収入額が280,001円以上300,000円以下のとき | 1,800円 |
4 対象収入額が300,001円以上320,000円以下のとき | 3,400円 |
5 対象収入額が320,001円以上340,000円以下のとき | 4,700円 |
6 対象収入額が340,001円以上360,000円以下のとき | 5,800円 |
7 対象収入額が360,001円以上380,000円以下のとき | 7,500円 |
8 対象収入額が380,001円以上400,000円以下のとき | 9,100円 |
9 対象収入額が400,001円以上420,000円以下のとき | 10,800円 |
10 対象収入額が420,001円以上440,000円以下のとき | 12,500円 |
11 対象収入額が440,001円以上460,000円以下のとき | 14,100円 |
12 対象収入額が460,001円以上480,000円以下のとき | 15,800円 |
13 対象収入額が480,001円以上500,000円以下のとき | 17,500円 |
14 対象収入額が500,001円以上520,000円以下のとき | 19,100円 |
15 対象収入額が520,001円以上540,000円以下のとき | 20,800円 |
16 対象収入額が540,001円以上560,000円以下のとき | 22,500円 |
17 対象収入額が560,001円以上580,000円以下のとき | 24,100円 |
18 対象収入額が580,001円以上600,000円以下のとき | 25,800円 |
19 対象収入額が600,001円以上640,000円以下のとき | 27,500円 |
20 対象収入額が640,001円以上680,000円以下のとき | 30,800円 |
21 対象収入額が680,001円以上720,000円以下のとき | 34,100円 |
22 対象収入額が720,001円以上760,000円以下のとき | 37,500円 |
23 対象収入額が760,001円以上800,000円以下のとき | 39,800円 |
24 対象収入額が800,001円以上840,000円以下のとき | 41,800円 |
25 対象収入額が840,001円以上880,000円以下のとき | 43,800円 |
26 対象収入額が880,001円以上920,000円以下のとき | 45,800円 |
27 対象収入額が920,001円以上960,000円以下のとき | 47,800円 |
28 対象収入額が960,001円以上1,000,000円以下のとき | 49,800円 |
29 対象収入額が1,000,001円以上1,040,000円以下のとき | 51,800円 |
30 対象収入額が1,040,001円以上1,080,000円以下のとき | 54,400円 |
31 対象収入額が1,080,001円以上1,120,000円以下のとき | 57,100円 |
32 対象収入額が1,120,001円以上1,160,000円以下のとき | 59,800円 |
33 対象収入額が1,160,001円以上1,200,000円以下のとき | 62,400円 |
34 対象収入額が1,200,001円以上1,260,000円以下のとき | 65,100円 |
35 対象収入額が1,260,001円以上1,320,000円以下のとき | 69,100円 |
36 対象収入額が1,320,001円以上1,380,000円以下のとき | 73,100円 |
37 対象収入額が1,380,001円以上1,440,000円以下のとき | 77,100円 |
38 対象収入額が1,440,001円以上1,500,000円以下のとき | 81,100円 |
39 対象収入額が1,500,001円以上のとき | 対象収入額から1,500,000円を控除した額に0.9を乗じて得た額を12で除して得た額に81,100円を加えた額 |
別表第2(第3条関係)
A 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。) | 0円 | |
B A階層を除き前年度分の市町村民税非課税の者 | 0円 | |
C A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 1 前年度分の市町村民税の所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500円 |
2 前年度分の市町村民税の所得割課税 | 6,600円 | |
D A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 1 当該所得税額が30,000円以下のとき | 9,000円 |
2 当該所得税額が30,001円以上80,000円以下のとき | 13,500円 | |
3 当該所得税額が80,001円以上140,000円以下のとき | 18,700円 | |
4 当該所得税額が140,001円以上280,000円以下のとき | 29,000円 | |
5 当該所得税額が280,001円以上500,000円以下のとき | 41,200円 | |
6 当該所得税額が500,001円以上800,000円以下のとき | 54,200円 | |
7 当該所得税額が800,001円以上1,160,000円以下のとき | 68,700円 | |
8 当該所得税額が1,160,001円以上1,650,000円以下のとき | 85,000円 | |
9 当該所得税額が1,650,001円以上2,260,000円以下のとき | 102,900円 | |
10 当該所得税額が2,260,001円以上3,000,000円以下のとき | 122,500円 | |
11 当該所得税額が3,000,001円以上3,960,000円以下のとき | 143,800円 | |
12 当該所得税額が3,960,001円以上5,030,000円以下のとき | 166,600円 | |
13 当該所得税額が5,030,001円以上6,270,000円以下のとき | 191,200円 | |
14 当該所得税額が6,270,001円以上のとき | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
備考 この表において「所得税」とは、措置が行われる年度の初日の属する年の前年(4月から6月までは前々年とする。)における所得税で、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項及び第84条第1項の改正が行われなかったものとして計算される所得税をいう。