○八頭町老人憩の家条例
(平成17年3月31日条例第107号)
改正
平成21年1月23日条例第2号
令和6年6月18日条例第26号
令和6年9月19日条例第32号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、八頭町老人憩の家(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(管理及び委託)
第3条 施設の管理を施設が所在する地区の代表者(以下「管理受託者」という。)に委託する。
(運営)
第4条 管理受託者は、施設を管理するに当たり、年間利用計画等について、町長と協議し、適正な運営を行う。
2 町長は、必要に応じ計画及び利用状況の報告を求め、監査及び指導を行うものとする。
(利用者の範囲)
第5条 施設の利用者は、原則として60歳以上の者とする。
2 管理受託者において、前項以外の者で特に認めた場合においては、利用させることができる。
(利用の許可)
第6条 施設の利用を希望する者は、管理受託者に利用申込みを行い、許可を受けなければならない。ただし、町が利用する場合は、この限りでない。
2 利用者は、施設の利用に当たっては、管理受託者の指示に従い、善良な管理のもとに利用しなければならない。
3 利用者が施設に損傷その他の損害を与えたときは、その損害額相当の金額を管理受託者に支払わなければならない。
4 利用時間は、原則として午前7時から午後10時までの間とする。ただし、管理受託者が必要と認めたときは、この限りでない。
(利用の制限)
第7条 管理受託者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、施設の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認められる者
(2) その他不適当と認められる者
(利用許可の取消し又は停止)
第8条 施設の管理及び運営上特別の必要が生じたときは、管理受託者は利用許可を取り消すことができる。
2 施設の利用を許可された者に、この条例に違反する行為があると認めたときは、管理受託者は、利用停止を命ずることができる。
(使用料)
第9条  第5条第1項に該当する者が利用する場合は徴収しない。
2 町が要請して利用させる団体等については徴収しない。
3 その他の者については、別表第2に定めるとおりとする。
(記録)
第10条 管理受託者は、管理運営に必要な書類を備え、日常の利用状況を記録し、常に整理しておかなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めのない事項及び内容に疑義を生じたときは、管理受託者と町長が協議の上定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郡家町老人憩の家設置及び管理に関する条例(昭和58年郡家町条例第7号)又は八東町老人憩の家設置及び管理に関する条例(平成4年八東町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成21年1月23日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年6月18日条例第26号)
この条例は、令和6年7月1日から施行する。
附 則(令和6年9月19日条例第32号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 位置
 老人憩の家 東市場長壽荘 八頭町市場
 老人憩の家 万代寺荘 八頭町万代寺
 老人憩の家 土師百井荘 八頭町土師百井
 老人憩の家 国中荘 八頭町国中
 東二老人憩の家 八頭町東
 下南老人憩の家 八頭町島
 才代二老人憩の家 八頭町才代
別表第2(第9条関係)
区分昼間夜間備考
個人又は団体
(法人を含む。)
1時間につき 210円1時間につき 260円 
  ※電気を多量に使用する場合は、その経費を加算する。