○八頭町敬老年金支給条例施行規則
(平成17年3月31日規則第77号)
(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町敬老年金支給条例(平成17年八頭町条例第108号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認定の請求)
第2条  条例第5条の規定による認定を受けようとする者は、敬老年金資格認定請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(認定)
第3条 町長は、認定の請求があった場合において、敬老年金(以下「年金」という。)の受給資格及びその額について認定をしたときは、敬老年金認定通知書(様式第2号)を申請者に交付しなければならない。
(認定請求の却下の通知)
第4条 町長は、認定の請求があった場合において、年金の受給資格がないと認めたときは、敬老年金認定請求却下通知書(様式第3号)を請求者に交付しなければならない。
(氏名等の変更の届出)
第5条 年金の支給を受けている者は、氏名又は住所を変更したときは、敬老年金氏名等変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(資格喪失の通知)
第6条 町長は、受給者の受給資格が消滅したときは、敬老年金受給資格喪失通知書(様式第5号)をその者に交付しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郡家町敬老年金支給規則(昭和47年郡家町規則第7号)、船岡町敬老年金支給条例施行規則(昭和47年船岡町規則第81号)又は八東町敬老年金支給条例施行規則(昭和47年八東町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
様式第1号(第2条関係)
敬老年金資格認定請求書

様式第2号(第3条関係)
敬老年金認定通知書

様式第3号(第4条関係)
敬老年金認定請求却下通知書

様式第4号(第5条関係)
敬老年金氏名等変更届

様式第5号(第6条関係)
敬老年金受給資格喪失通知書