○八頭町身体障がい者用自動車改造費助成事業実施要綱
(平成18年9月29日告示第101号)
改正
平成25年5月1日告示第107号
令和元年5月1日告示第169号
(目的)
第1条 身体障がい者用自動車改造助成事業は、身体障がい者が使用する自動車の改造に要する経費の一部を助成することにより、重度身体障がい者の社会参加の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、八頭町とする。
(助成対象者)
第3条 本事業の対象者は、八頭町内に居住する者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 上肢、下肢又は体幹機能障害により身体障害者福祉法第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者であって、自動車の操向装置及び駆動装置等(以下「操向装置等」という。)の一部を改造しなければ運転に著しく支障を生じる者であること。
(2) 改造助成を行う月の属する年の前年(改造助成を行う月が1月から6月の場合にあっては前々年)の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者であること。
(3) 自らが所有し、運転する自動車の操向装置等の一部を改造することにより社会活動への参加が認められる者。
(助成対象経費)
第4条 操向装置等の改造に要した経費の3分の2以内で10万円を限度とする。ただし、予算の範囲内とする。また、1人につき1車両とし、同一車両については1回限りとする。
(申請)
第5条 助成金の支給を受けようとする対象者(以下「申請書」という。)は、自動車改造費給付申請書(様式第1号)と次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 身体障害者手帳の写し
(2) 見積書及び改造予定部分の改造前の写真
(3) 運転免許証の写し
(4) 所得証明書
(決定等)
第6条 町長は、申請内容を審査し、支給の可否を自動車改造費助成決定通知書(様式第2号)又は自動車改造費助成却下通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。
(請求)
第7条 決定者は、改造を終了した後速やかに自動車改造完成届(様式第4号)及び自動車改造助成費請求書(様式第5号)と次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 請求書又は領収書の写し
(2) 自動車検査証の写し
(3) 改造部分の改造後の写真
2 町長は前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、決定者が申請等に当たり虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
附 則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成25年5月1日告示第107号)
この要綱は、平成25年5月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日告示第169号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
自動車改造費給付申請書

(様式第2号)(第6条関係)
自動車改造費助成決定通知書

(様式第3号)(第6条関係)
自動車改造費助成却下通知書

(様式第4号)(第7条関係)
自動車改造完成届

(様式第5号)(第7条関係)
自動車改造助成費請求書