○八頭町コミュニケーション支援事業実施要綱
(平成18年9月29日告示第102号)
(目的)
第1条 コミュニケーション支援事業は、聴覚、言語機能、音声機能、その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等に、手話通訳及び要約筆記(以下「手話通訳等」という。)の方法により、聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣を行い、意思疎通の円滑化により、聴覚障害者等の社会生活上の利便を図り、もって聴覚障害者等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(派遣対象者)
第2条 手話通訳者等の派遣を受けることができる者は、町内に居住地を有する聴覚障害者等で、手話通訳者等がいなければ、健聴者との円滑な意志の疎通を図ることが困難なものとする。
(委託)
第3条 本事業については、町長が本事業を確実に行えると認めた事業所、団体にその全部を委託するものとし、派遣申請、派遣決定、派遣調整などその一切についてはその委託を受けた事業所、団体において規定、実施するものとする。
(費用の負担)
第4条 本事業の利用者の負担は無料とする。
(遵守事項)
第5条 手話通訳者等は手話通訳等の活動を行うに当たっては、常に聴覚障害者の人権を尊重し、誠意をもって活動するとともに、手話通訳等の活動上知り得た秘密を守らなければならない。
附 則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。