○八頭町地域生活支援事業サービス提供事業者登録要綱
(平成18年9月29日告示第106号)
改正
令和元年5月1日告示第171号
(目的)
第1条 本告示は八頭町地域生活支援事業の実施に当たり、各事業に必要な適切な人材、設備を備えた事業者を登録し、当該事業者によるサービス提供により障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業者の登録)
第2条 町長は、本町の実施する地域生活支援事業のうち、移動支援事業、訪問入浴サービス事業及び日中一時支援事業についてのみサービス提供事業者の指定登録を行う。
2 前項の事業の登録を受けようとする事業者は、八頭町地域生活支援事業サービス提供事業者登録申請書(様式第1号)にそれぞれの事業に関し別に定める添付書類を添えて町長に提出しなければならない。
3 町長は、申請を適当と認める場合は、八頭町地域生活支援事業サービス提供事業者登録通知書(様式第2号)により申請事業者に通知するものとする。
(登録を受けた事業者に係る情報提供)
第3条 町長は、前条の規定により登録を受けた事業者(以下本規則において「サービス提供事業者」という。)に係る情報のうち、次の各号に掲げるものを障害者等に提供するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業開始年月日
(3) サービス提供を行う地域生活支援事業の種類
(4) その他町長が必要と認める事項
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日告示第171号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
八頭町地域生活支援サービス事業所登録申請書

様式第2号(第2条関係)
八頭町地域生活支援サービス事業所登録通知書