○八頭町有償運送運営協議会設置要綱
(平成20年10月24日告示第90号) |
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(設置)
第1条 八頭町有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、有償運送の適正な運営の確保を通じ、住民の福祉の向上又は交通空白地域の解消により、公共の福祉の増進を図るため、八頭町における特定非営利活動法人等による福祉又は過疎地有償運送の必要性、これらを行う場合における旅客から収受する対価、その他自家用有償旅客運送の適正な運営の確保のために必要となる事項を協議するため設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 法第79条の規定に基づき、自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定による有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定による変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性、旅客から収受する対価に関する事項
(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項
(3) 協議会の運営方法、自家用有償旅客運送のサービス内容及びその他自家用有償旅客運送に関し協議会が必要と認める事項
(協議会の委員)
第3条 協議会委員は、次に掲げる者とする。
(1) 八頭町長又はその指名する職員
(2) 八頭町を営業区域に含むバス、タクシー事業者、その他の一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体
(3) 八頭町に現在する住民又は自家用有償旅客運送の利用が想定される者
(4) 中国地方運輸局長若しくは鳥取運輸支局長又はその指名する職員
(5) 関係する地方公共団体の長又はその指名する職員
(6) 関係する一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体
(7) 八頭町において現に福祉又は過疎地有償運送を行っている特定非営利活動法人等の団体に所属する者のうちその代表者が指名する者
(8) 学識経験者、その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、再任を妨げない。
(協議会の運営)
第5条 委員の互選により、協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
3 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
4 協議会は会長が招集し、委員の過半数が出席しなければ開催できない。
5 協議会の議決の方法は、会議出席委員の過半数を以って決し、可否同数の場合は会長が決するものとする。
6 前条に掲げる委員のうち、同条第2号及び第6号の委員がやむを得ず会議を欠席する場合は、その機関に属する者で委員が指名する者に委任し、臨時に代理させることができる。
7 会長は、必要に応じて、協議会委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聞くことができる。
8 協議会の委員は、地域福祉の向上及び地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保し、もって地域福祉の向上に資するため、誠意を持って責任ある議論を行うよう努めるものとする。
9 協議会は原則として公開とする。ただし、個人情報の取り扱いについては十分配慮し、必要に応じ非公開とする等の適切な措置を講ずるものとする。
10 協議会の庶務は、八頭町総務課及び福祉課において処理し、有償運送に関する相談、苦情及びその他に対応するものとする。
(守秘義務)
第6条 協議会の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(協議結果の取扱い)
第7条 協議会において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
2 協議会において協議が調った場合には、申請者は速やかに関係運輸支局等へ申請を行うものとする。
(守秘義務)
第8条 協議会の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(協議結果の取扱い)
第9条 協議会において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。
附 則
この告示は、平成20年10月24日から施行する。
附 則(平成28年4月1日告示第101号)
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この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月6日告示第18号)
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この告示は、平成29年4月1日から施行する。