○八頭町訪問入浴サービス事業実施要綱
(平成18年9月29日告示第97号) |
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(目的)
第1条 訪問入浴サービス事業(以下この章において「事業」という。)は、身体障がい者の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体障がい者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この章において「身体障がい者」とは、居宅において常に臥床し、自宅で入浴することが困難な65歳未満の身体障がい者をいう。
(対象者)
第3条 訪問入浴サービスの利用対象者は、次の各号に該当する身体障がい者で、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問入浴介護を受けることができない者とする。
(1) 町内に居住している者
(2) 医師が入浴可能と認めた者
(3) 健康上入浴に支障がない者
(事業内容、サービスの種類及び報酬単価)
第4条 訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)の内容は、次のとおりとする。
(1) 入浴、清拭及び洗髪等
(2) 血圧、脈はく及び体温等の測定による健康管理
(3) 健康相談、助言指導及びその他必要な処置
2 入浴の回数は、週2回を限度とする。
3 報酬単価は、訪問入浴1回あたり12,560円とする。
(申請)
第5条 訪問入浴サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、八頭町地域生活支援事業利用申請書(様式第1号)とともに訪問入浴サービス利用診断書(様式第2号)及び訪問入浴サービス利用誓約書(様式第3号)を添付して利用を希望する7日前までに町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の利用申請書を受理したときは、その内容を審査し、派遣の可否を決定して、八頭町地域生活支援事業利用決定通知書兼利用登録者証(様式第4号)により当該申請者に利用限度量を明記し通知するものとする。
(遵守事項)
第6条 利用者等は、入浴に際して次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入浴をするときは、1名以上の付添人を付け入浴に立会うこと。
(2) 入浴する者は、入浴前に入浴の可否を意思表示し、付添人がこれを確認すること。
(3) 係員の指示に従うこと。
(入浴の停止又は廃止)
第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、入浴を停止又は廃止することができる。
(1) 入浴により心身に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 前条各号のいずれかに反する行為があったとき。
(3) 事業実施上支障のある行為があったとき。
(4) 死亡、転出又は病院に入院し、若しくは施設に入所したとき。
(5) その他訪問入浴サービスの必要がなくなったと認められるとき。
(サービス提供の主体)
第8条 本事業のサービス提供の主体は、八頭町地域生活支援事業サービス事業者登録要綱の規定により町に登録申請をし登録された事業者又は団体(以下「サービス提供主体」という。)とする。
2 サービス提供主体は、本サービスを提供する場合は、障がい者等に対して適切な対応を行う能力を有する専任職員を2人以上で提供しなければならない。
3 サービス提供主体は、サービス提供に必要な設備及び備品等を備えなければならないものとする。
4 本条の規定により委託を受けたサービス提供主体は、この事業の趣旨を常に念頭に置き、事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(サービス提供実績記録票の作成)
第9条 サービス提供主体は、利用者ごとに様式第4号を参考としてサービス提供実績記録票を作成し、原則としてサービスを提供する都度、その実績を記録し、利用者等からの確認を受けるものとする。
(利用料)
第10条 サービス提供主体は、サービスを提供した際、利用者等から第5条により計算した報酬額の10%を徴収するものとする。
[第5条]
2 前項の規定により支払うべき額(以下「自己負担額」という。)の1月の合計額が、次の各号の金額を超えるときは当該金額を自己負担額とする。
(1) 生活保護世帯 0円
(2) 住民税非課税世帯であって納入義務者の収入が80万円以下である者 0円
(3) 住民税非課税世帯であって前号以外の者 0円
(4) 住民税課税世帯 37,200円
3 サービス提供主体は、前項の自己負担金のほか、特別な入浴剤、石けん、洗髪剤の材料費及び創作的活動に係る材料費等、利用者に負担させることが適当と認められるものの支払を利用者等から受けることができるものとする。
4 サービス提供主体は、前項の支払を受けるに当たっては、あらかじめ利用者又はその保護者の同意を得なければならない。
(保険への加入)
第11条 サービス提供主体は、利用者へのサービス提供時における事故に備え、十分な責任賠償保険に加入しておくことが望ましい。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日告示第76号)
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この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日告示第174号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日告示第68号)
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この告示は、令和2年4月1日から施行する。