○八頭町地域生活支援事業自己負担金減額・免除事務要綱
(平成18年9月29日告示第99号)
改正
平成25年3月28日告示第79号
(目的)
第1条 この告示は、八頭町地域生活支援事業の自己負担金について減額・免除を行う場合についての事務について規定する。
(対象事業)
第2条 八頭町は、地域生活支援事業のうち、次の事業について八頭町地域生活支援事業自己負担金を減額又は免除する。
(1) 移動支援事業
(2) 日中一時支援事業
(3) 訪問入浴サービス事業
(対象者)
第3条 減額・免除の対象となる者は、前条各号に掲げる事業の対象者とする。
(減額・免除の額)
第4条 減額・免除の額は、利用者が同一の月に受けた各地域生活支援事業サービスに支払った自己負担金と障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の規定による自立支援給付の各事業に係るサービスに支払った自己負担金との合計額が、次の各号の場合について、減額または免除する。
(1) 自立支援サービスに係る自己負担金の合計額のみで利用者の支払うべき月額負担上限額を超える場合は、地域生活支援事業に係る自己負担金の全額を免除する。
(2) 自立支援サービスに係る自己負担金のみでは月額負担上限額を超えないが、地域生活支援事業の自己負担金を合計したとき超える場合については、その地域生活支援事業に係る自己負担金の超える部分について減額する。
(3) 自立支援サービスを利用していない場合で、地域生活支援事業に係る自己負担金の合計額のみで利用者の支払うべき月額負担上限額を超える場合は、その超える部分の地域生活支援事業に係る自己負担金を減額する。
(具体的減額・免除の方法)
第5条 前条の規定による減額・免除の計算については、町長が各事業者より提出のあった請求書・明細書により自己負担額を確認、合計し行うものとする。
2 前項の計算の結果、減額・免除に該当した場合、当該事業所に連絡し、自己負担額を再計算した請求書を再度提出させることにより、減額、免除を行う。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は別に定める。
附 則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日告示第79号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。