○八頭町障害福祉計画等策定委員会設置要綱
(平成19年1月4日告示第4号)
改正
平成23年9月20日告示第136号
平成25年3月28日告示第80号
平成29年3月31日告示第93号
平成29年11月1日告示第181号
(設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123 号、以下「法」という。)第88条第1項に規定する市町村障害福祉計画(以下「障害福祉計画」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項に規定する市町村障害児福祉計画(以下「障害児福祉計画」という。)を策定するため八頭町障害福祉計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、障害福祉計画及び障害児福祉計画の策定に関し、調査及び協議をし、その結果を町長に報告する。
(委員)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は、14人以内とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 相談支援事業者代表    2名
(2) 居宅サービス事業者    1名
(3) 作業所代表者       2名
(4) 入所施設代表者      1名
(5) 医療関係者        1名
(6) 障害福祉関係団体の代表者 3名
(7) 学校関係者        1名
(8) 行政機関の代表      1名
(9) 障がい児サービス事業所代表    1名
(10) 前9号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者 1名
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
(議事)
第7条 会議の議長は、委員長が掌る。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、会議における審議の参考に供するために必要と認める場合は、利害関係を有する者等を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、福祉課において行う。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この告示は、平成19年1月4日から施行する。
附 則(平成23年9月20日告示第136号)
この告示は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日告示第80号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日告示第93号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月1日告示第181号)
この告示は、平成29年11月1日から施行する。