○八頭町更生医療給付等措置費負担命令規則
(平成17年3月31日規則第80号)
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第38条第1項の規定による医療給付等の措置に要する費用の負担命令に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「医療給付等の措置」とは、身体障害者福祉法第19条第1項の措置(更生医療の給付に限る。)及び同法第20条第1項の措置(業者に委託して行う補装具の交付又は修理に限る。)をいう。
2 この規則において「被措置者等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 医療給付等の措置を受ける者
(2) 前号に掲げる者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくする扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)
3 この規則において「所得税額等」とは、被措置者等の医療給付等の措置が行われる年度(身体障害者福祉法第20条第1項の措置(業者に委託して行う補装具の交付又は修理に限る。)については、当該措置が開始された年度とする。以下同じ。)の初日の属する年の前年(4月から6月までに行われる医療給付等の措置については前々年とする。以下「基準年」という。)の分の所得税額(当該所得税額について所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される額とする。ただし、所得税法第92条第1項並びに第95条第1項から第3項まで、租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は適用しないものとする。以下同じ)及び医療給付等の措置が行われる年度(4月から6月までに行われる医療給付等の措置については、その前年度とする。以下「基準年度」という。)の分の市町村民税の所得割額(当該所得割額について地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7又は同法附則第5条第2項の規定による控除が行われる場合にあっては、当該控除前の額とし、同法第323条の規定による市町村民税の減免が行われる場合にあっては、当該所得割額から当該減免額を控除した額とする。以下同じ。)をいう。
4 この規則において「受託機関等」とは、身体障害者福祉法第19条第4項に規定する指定医療機関又は同法第20条第3項に規定する業者をいう。
(支払額などの決定及び負担命令)
第3条 町長は、町が医療給付等の措置を行う場合には、更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について(昭和48年4月20日社更第71号厚生省社会局長通知)の別表に基づき、医療給付等の措置に要する費用を支払うべき者(以下「支払義務者」という。)及び当該費用についてその者が支払うべき額(その額が当該医療給付等の措置について支払義務者が受託機関等に支払うべき費用の額を超えるときは、当該費用の額。以下「支払額」という。)を決定し、支払期限までにその額を受託機関等に支払うべき旨の命令(以下「負担命令」という。)を行うものとする。なお、支払期限は、更生医療については措置が行われる月の末日、補装具の交付又は修理については引渡しを受ける日とする。
2 町長は、医療給付等の措置について負担命令を行ったときは、その受託機関等に当該負担命令の内容を通知するものとする。
(支払額の変更等)
第4条 町長は、医療給付等の措置の内容を変更したため、前条の規定による支払額を変更すべきこととなるときは、速やかにこれを変更するものとする。
2 町長は、支払額がその支払義務者の負担能力に対し過重であると認めるときは、前条の規定にかかわらず、当該支払義務者の申請又は職権により、支払額を減額し、又は医療給付等の措置に要する費用の支払を要しないこととすること(以下「減額等」という。)ができる。
3 前項の申請は、支払額減額等申請書(様式第1号)を提出してしなければならない。
4 町長は、第1項の規定により支払額を変更し、又は第2項の規定によりその減額等を行うと決定したときは、負担命令の変更又は取消しを行うとともにその旨を受託機関等に通知し、同項の申請に対し減額等を行わないと決定したときは、その理由を当該支払義務者に通知するものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、医療給付等の措置に要する費用の負担命令に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郡家町更生医療給付等措置費負担命令規則(平成5年郡家町規則第4号)、船岡町更生医療給付等措置費負担命令規則(平成5年船岡町規則第6号)又は八東町更生医療給付等措置費負担命令規則(平成8年八東町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
様式第1号(第4条関係)
支払額減額等申請書