○八頭町身体障害者更生援護施設入所等措置費徴収規則
(平成17年3月31日規則第81号)
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第38条第4項の規定による身体障害者更生施設等への入所又は入所の委託(国の設置する身体障害者更生施設等への入所の委託を除く。)の措置に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「施設入所等の措置」とは、身体障害者福祉法第18条第3項の措置をいう。
2 この規則において「被措置者」とは、施設入所等の措置を受ける者をいう。
3 この規則において「主たる扶養義務者」とは、被措置者に施設入所等の措置が行われた際、被措置者と同一世帯、同一生計にあった配偶者及び子(被措置者の年齢が20歳未満の場合は、配偶者、父母及び子)のうち最多税額納付者をいう。
4 この規則において「対象収入額」とは、施設入所等の措置が行われる年度の初日の属する年の前年(施設入所等の措置が4月から6月までに行われる場合にあっては前々年とする。以下「基準年」という。)に被措置者が得た収入の総額から、租税その他の町長が別に定める必要経費の総額を控除した額をいい、「所得税額等」とは、その扶養義務者の基準年の分の所得税額(当該所得税額について所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される額とする。ただし、所得税法第92条第1項並びに第95条第1項から第3項まで、租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は適用しないものとする。以下同じ。)及び施設入所等の措置が行われる年度の当該年度(施設入所等の措置が4月から6月までに行われる場合にあっては前年度とする。)の分の市町村民税額(市町村民税額のうち、当該所得割額について地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7又は同法附則第5条第2項の規定による控除が行われる場合にあっては、当該控除前の額とし、同法第323条の規定による市町村民税の減免が行われる場合にあっては、当該所得割額から当該減免額を控除した額とする。以下同じ。)をいう。
5 この規則において「町支弁月額」とは、それぞれの施設入所等の措置のうちその月に行われる分に要する費用(知事が別に定めるものに限る。以下「その月分の措置費」という。)について町が支弁した額をいう。
(措置費の徴収)
第3条 町長は、町がその月分の措置費を支弁した場合には、被措置者及び主たる扶養義務者から、身体障害者保護費の国庫負担(補助)について(平成5年4月1日付厚生省発社援第119号厚生事務次官通知)の被措置者費用徴収基準又は扶養義務者費用徴収基準によりその費用の全部又は一部を徴収するものとする。
(対象収入額等の申告)
第4条 被措置者及び主たる扶養義務者は、施設入所等の措置が開始されたときは、その開始後速やかに、当該施設入所等の措置が翌年度以降も引き続き行われるときは、その行われる間、次に掲げる書類等を町長に提出して対象収入額及び所得税額等を申告しなければならない。
(1) 被措置者 対象収入額申告書
(2) 主たる扶養義務者 所得税額等申告書(様式第1号)
2 町長は、前項の規定による申告が適正に行われないときは、対象収入額又は所得税額等について必要な調査を行うものとする。
(徴収予定額等の通知)
第5条 町長は、毎年度、前条第1項の規定による申告又は同条第2項の規定による調査の結果に基づき、施設入所等の措置に要する費用を徴収される者(以下「被徴収者」という。)及び当該費用についてその者から徴収することとなる額(以下「徴収予定額」という。)をあらかじめ定め、その額を当該被徴収者に通知するものとする。
(徴収予定額の変更等)
第6条 町長は、施設入所等の措置の内容を変更したため、徴収予定額(この項又は次項の規定により既にこれを変更している場合にあっては、当該変更後の額とする。)を変更すべきこととなるときは、速やかにこれを変更するものとする。
2 町長は、徴収予定額がその被徴収者の負担能力に対し過重であると認めるときは、当該被徴収者の申請又は職権により、徴収予定額を減額し、又は施設入所等の措置に要する費用の全部を徴収しないこととすること(以下「減額等」という。)ができる。
3 前項の申請は、徴収予定額減額等申請書(様式第2号)を提出しなければならない。
4 町長は、第1項の規定により徴収予定額を変更し、又は第2項の規定により減額等を行うと決定したときは当該決定に係る変更又は減額等の内容を、同項の申請に対し減額等を行わないと決定したときはその理由を当該決定に係る被徴収者(同項の規定により費用の全部を徴収しないこととされた者を含む。)に通知するものとする。
(納入の通知)
第7条 町長は、その月分の措置費について町支弁月額を確認のうえ、翌月の5日までに、その被徴収者及びその月分の措置費についてその者から徴収すべき額を決定し、当該翌月の20日までにその額を町に納入すべき旨を当該被徴収者に通知するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、施設入所等の措置に要する費用の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郡家町身体障害者更生援護施設入所等措置費徴収規則(平成5年郡家町規則第5号)、船岡町身体障害者更生援護施設入所等措置費徴収規則(平成5年船岡町規則第5号)又は八東町身体障害者更生援護施設入所等措置費徴収規則(平成6年八東町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
様式第1号(第4条関係)
所得税額等申告書

様式第2号(第6条関係)
徴収予定額減額等申請書