○八頭町障害者等医療費助成条例
(平成17年3月31日条例第109号) |
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(目的)
第1条 この条例は、身体、知的及び精神障害者(児)の医療費を助成することにより、これらの者の健康の保持及び生活の安定を図り、もってその福祉を増進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において受給資格者とは、別表1に掲げる者で、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
[別表1]
(1) 町内に住所を有する者。ただし、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項の規定により、同項に規定する他の市町村が行う国民健康保険の被保険者とされる者及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条第1項の規定により、同項に規定する他の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされる者を除く。
(2) 国民健康保険法第116条の2第1項又は第2項の規定により、町が行う国民健康保険の被保険者とされる者。
(3) 町内に住所を有していたと認められることにより、高齢者の医療の確保に関する法律第55条第1項又は第2項の規定により、同法第48条の規定に基づき設置された鳥取県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされる者。
2 この条例において社会保険各法とは、次に掲げる法律及びこれに基づく命令をいう。
(1)
健康保険法(大正11年法律第70号)
(2)
国民健康保険法
(3)
船員保険法(昭和14年法律第73号)
(4)
国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5)
地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6)
私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(7)
高齢者の医療の確保に関する法律
3 この条例において被保険者等とは、社会保険各法の被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者(これらの者であった者を含む。以下同じ。)又は社会保険各法以外の法令の規定により医療費を負担する患者、若しくはその配偶者、若しくは民法(明治31年法律第9号)第877条第1項に定める扶養義務者をいう。
(助成)
第3条 町長は、受給資格者が療養又は医療を受けたときは、当該療養又は医療に要する費用のうち、社会保険各法の規定により被保険者が負担することとなる費用(社会保険各法に規定する附加給付金その他の規則で定める給付金があるときは、当該給付金の額に相当する額を控除した額、八頭町特別医療費助成条例(平成17年八頭町条例第98号)第2条及び第3条の規定により特別医療費を受ける者については当該助成金の額に相当する額を控除した額)のうち、規則で定める額(以下「医療費」という。)を助成する。
2 前項の規定による助成の対象となる額は、次のとおりとする。
(1) 次のいずれかに該当する者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第23項に規定する自立支援医療の対象となることが明らかであるにもかかわらず、同法第53条第1項の申請をしない者(以下「自立支援医療未申請者」という。)を除く。)にあっては、医療費の全額。
ア その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が当該医療を受ける日の属する年(当該医療を受ける日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課せられていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有していない者を除く。)である者(以下「市町村民税世帯非課税者」という。)
イ 境界層該当者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者であって、社会保険各法その他の法令の規定による医療給付に係る自己負担、食事の提供若しくは居住等に要する費用の自己負担、福祉サービスその他のサービスに係る利用者負担又は介護保険の保険料についての軽減措置を適用したならば保護を必要としない状態となる者のうち、当該者に該当する旨の証明書(社会保険各法の規定による場合にあっては、当該者に該当することが記載された保護申請却下通知書又は保護廃止決定通知書)を福祉事務所長より交付されたものをいう。)
(2) 次のいずれかに該当する者にあっては、医療費から一部負担金の額に相当する額を控除した額。
ア 市町村民税世帯非課税者
イ 市町村民税世帯課税者であって、前年の所得(当該医療費を受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年の所得)の額(規定で定める者にあっては、当該所得の額から規則で定める額を控除した額)が、その者の所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じ、別表2に掲げる基準額に満たない者
[別表2]
ウ 市町村民税世帯課税者であって別表2に掲げる基準額を超える者
[別表2]
エ 自立支援医療未申請者
オ 65歳以上75歳未満の者で、高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号の認定を受けるための手続きを行っていない者または当該手続きを行った後にこれを撤回した者
3 前項第2号の一部負担金の額は、健康保険法第63条第1項第1号から第5号までに掲げる給付を受けた場合にあっては健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関(以下「保険医療機関」という。)ごとに、それぞれ1月につき当該額が次の表の対象者の区分に応じ同表の月額負担上限額の欄に定める額を超える場合にあっては、当該月額負担上限額とする。
対 象 者 | 月額負担上限額 | |
入院の場合 | 入院以外の場合 | |
ア 市町村民税世帯非課税者 | 5,000円 | 1,000円 |
イ ア以外の者 | 10,000円 | 2,000円 |
4 歯科診療及び歯科診療以外の診療をあわせて行う保険医療機関は、前項(健康保険法第63条第1項第1号から第4号までの給付に係る部分に限る。)の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療ごとに、それぞれ別個の保険医療機関とみなす。
5 別表1に掲げる者のうち、次に掲げる者は助成の対象としない。
[別表1]
(1) 身体障害者手帳の交付を受けた者で、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項第1号若しくは第2号又は第2項の規定により厚生労働大臣が交付した戦傷病者手帳の交付を受けた者。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者。
(給付の期間)
第4条 この条例の適用を受ける期間は、受給資格者に該当した日の属する月の初日に始まり、受給資格者でなくなった日をもって終わる。
(助成方法)
第5条 医療費の助成は、療養又は医療を受けた病院、医院若しくは診療所等の発行する被保険者等の支払った医療費の領収書又は町指定の領収書に基づいて被保険者等に支払うこととする。
(医療費の支給)
第6条 前条の規定により、医療費の助成を受ける者は、別に定める関係書類を町長に提出しなければならない。
(損害賠償との調整)
第7条 町長は、医療費の受給資格者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価格の限度において医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療費の額に相当する金額を返還させなければならない。
(医療費の返還)
第8条 町長は、受給資格者等が偽りその他不正の行為によって医療費の助成を受けたことが判明したときは、その者から既に助成した医療費の全額を返還させることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日に受けた療養費又は医療費については、合併前の郡家町身体障害者知的障害者医療費助成条例(昭和63年郡家町条例第17号)、八東町身体障害者、知的障害者医療費助成条例(昭和59年八東町条例第3号)又は船岡町身体障害者(児)医療費助成要綱(昭和63年船岡町要綱第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定に基づき受けた療養又は医療に要した費用の助成については、合併前の条例の例による。
附 則(平成18年3月28日条例第9号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日条例第19号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月23日条例第27号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月26日条例第15号)
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この条例は、平成23年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月25日条例第8号)
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この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月25日条例第40号)
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この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の八頭町障害者等医療費助成条例の一部を改正する条例の規定は、平成25年7月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月24日から施行する。
附 則(令和3年7月30日条例第28号)
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この条例は、令和3年8月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
(1) | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害の程度が1級から5級である者として記載されている者。 |
(2) | 児童相談所又は知的障害者更生相談所により重度の知的障害者と判定された者で、療育手帳制度について(昭和48年9月27日付発児第156号厚生事務次官通達)により療育手帳A又はBの交付を受けた者。 |
(3) | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳に精神障害の程度が1級から3級である者として記載されている者。 |
別表2(第3条関係)
扶養親族等の数等 | 基 準 額 |
扶養親族等がいないとき | 1,695,000円 |
扶養親族等の数が1人のとき | 2,075,000円 |
扶養親族等の数が2人のとき | 2,455,000円 |
扶養親族等の数が3人以上のとき | 2,455,000円に扶養親族等のうち2人を除いた扶養親族等1人につき380,000円を加算した額 |