○八頭町障害者等医療費助成条例施行規則
(平成17年3月31日規則第82号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町障害者等医療費助成条例(平成17年八頭町条例第109号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(条例第3条第2項第2号イ及びウの規則で定める者)
第2条 条例第3条第2項第2号イ及びウの規則で定める者は、次の表の左欄に掲げる者とし、同号の規則で定める額は、それぞれ同表の右欄に定める額とする。
所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者のうち年齢70歳以上のものを有する者 | 10万円 |
所得税法に規定する扶養親族のうち年齢70歳以上のもの(以下「老人扶養親族」という。)を有する者 | 老人扶養親族1人につき10万円 |
所得税法に規定する扶養親族のうち年齢16歳以上23歳未満のもの(以下「特定扶養親族」という。)を有する者 | 特定扶養親族1人につき25万円 |
地方税法(昭和25年法律第226号)第34条第1項第1号から第4号まで又は第10号の2の規定により控除を受けた者 | 当該控除を受けた額 |
地方税法第34条第1項第6号の規定により控除を受けた者 | 当該控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が地方税法第34条第1項第6号に規定する特別障害者である場合にあっては、40万円) |
地方税法第34条第1項第8号の規定により控除を受けた者 | 27万円 |
地方税法第34条第1項第8号の2の規定により控除を受けた者 | 35万円 |
地方税法第34条第1項第9号の規定により控除を受けた者 | 27万円 |
地方税法附則第6条第1項の規定により免除を受けた者 | 当該免除を受けた額 |
(助成)
第3条 条例第2条に規定する受給資格者の適用の範囲及び条例第3条に規定する医療費の助成の範囲は別表のとおりとする。ただし、別表の医療費助成の範囲に定める率を乗じて得た額に、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(医療費の申請)
第4条 医療費の申請は、障害者等医療費助成金支給申請書(様式第1号)に医療機関等の発行する被保険者等の支払った領収書又は八頭町指定の領収証を添付して町長に提出しなければならない。
2 社会保険各法の規定による療養費等の支給を受けたときは、当該療養費等を証明する書類を添付しなければならない。
3 第1項の申請があったときは、町長は、申請内容を審査して医療費の助成を行うものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに受けた療養費又は医療費については、合併前の郡家町身体障害者知的障害者医療費助成条例施行規則(昭和63年郡家町規則第2号)、八東町身体障害者、知的障害者医療費助成条例施行規則(昭和59年八東町規則第5号)又は船岡町身体障害者(児)医療費助成要綱(昭和63年船岡町要綱第1号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月25日規則第2号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年5月27日規則第15号)
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この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附 則(平成24年6月11日規則第30号)
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この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成25年10月1日規則第25号)
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この規則は公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の八頭町障害者等医療費助成条例施行規則の一部を改正する規則の規定は、平成25年7月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月24日から施行する。
附 則(令和元年5月1日規則第39号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年7月30日規則第34号)
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この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和4年8月26日規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 適用の範囲 | 医療費助成の範囲 |
条例第3条第1号又は第2項第2号アに該当する者 | 身体障害者手帳3級 | 100分の100 |
身体障害者手帳4級 | 100分の70 | |
身体障害者手帳5級 | 100分の50 | |
精神障害者保健福祉手帳2級 | 100分の50 | |
精神障害者保健福祉手帳3級 | 100分の25 | |
療育手帳B | 100分の100 | |
条例第3条第2項第2号イに該当する者 | 身体障害者手帳3級 | 100分の100に
8割を乗じたもの |
身体障害者手帳4級 | 100分の70に
8割を乗じたもの |
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身体障害者手帳5級 | 100分の50に
8割を乗じたもの |
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精神障害者保健福祉手帳2級 | 100分の50に
8割を乗じたもの |
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精神障害者保健福祉手帳3級 | 100分の25に
8割を乗じたもの |
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療育手帳B | 100分の100に
8割を乗じたもの |
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条例第3条第2項第2号ウ、エ及びオに該当する者 | 身体障害者手帳1級 | 100分の100に
4割を乗じたもの |
身体障害者手帳2級 | 100分の100に
4割を乗じたもの |
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身体障害者手帳3級 | 100分の100に
4割を乗じたもの |
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身体障害者手帳4級 | 100分の70に
4割を乗じたもの |
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身体障害者手帳5級 | 100分の50に
4割を乗じたもの |
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精神障害者保健福祉手帳1級 | 100分の100に
4割を乗じたもの |
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精神障害者保健福祉手帳2級 | 100分の50に
4割を乗じたもの |
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精神障害者保健福祉手帳3級 | 100分の25に
4割を乗じたもの |
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療育手帳A | 100分の100に
4割を乗じたもの |
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療育手帳B | 100分の100に
4割を乗じたもの |