○八頭町心身障害者扶養共済制度掛金補助金交付要綱
(平成17年3月31日告示第42号)
(目的)
第1条 この告示は、鳥取県心身障害者扶養共済制度に関する条例(昭和45年鳥取県条例第12号。以下「県条例」という。)に基づき、加入者が納付する掛金の一部を助成し、もって加入者の負担軽減及びその福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成の対象となる者は、県条例第3条に定める加入資格者で、町内に住所を有する者とする。
(助成金の額)
第3条 助成の額は別表に定めるとおりとする。
(助成金の申請)
第4条 助成を受けようとする者は、心身障害者扶養共済制度掛金助成交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、助成すべきものと認めたときは交付決定を行い、心身障害者扶養共済制度掛金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 助成金の給付に関する期間は、毎年度4月から翌年3月までとし、給付の時期は当該年度末とする。
(助成金の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者に対し、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の郡家町心身障害者扶養共済制度掛金補助金交付要綱(昭和55年郡家町要綱第1号)、船岡町心身障害者扶養共済制度掛金等助成要綱(平成8年船岡町要綱第1号)又は八東町心身障害者扶養共済制度掛金等助成要綱(昭和58年八東町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第3条関係)
区分助成金給付の額
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である者心身障害者のうち1人についての掛金の額の10分の3に相当する額
(2) (1)に掲げる者以外の者で町民税を課されている者がいない世帯に属するもの心身障害者のうち1人についての掛金の額の10分の2.5に相当する額と心身障害者のうち1人を除いた心身障害者についての掛金の額の10分の3に相当する額との合計額
(3) (1)及び(2)に掲げる者以外の者で、町民税の所得割を課されている者がいない世帯に属するもの心身障害者のうち1人についての掛金の額の10分の1に相当する額と心身障害者のうち1人を除いた心身障害者についての掛金の額の10分の3に相当する額との合計額
(4) (1)から(3)までに掲げる者以外のもの心身障害者のうち1人についての掛金の額の10分の1に相当する額と心身障害者のうち1人を除いた心身障害者についての掛金の額の10分の3に相当する額との合計額
様式第1号(第4条関係)
心身障害者扶養共済制度掛金助成交付申請書

様式第2号(第4条関係)
心身障害者扶養共済制度掛金交付決定通知書