○八頭町障害者作業所通所費助成金交付要綱
(平成17年3月31日告示第44号) |
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(目的)
第1条 この告示は、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号)に定めるもののほか、身体障害者、知的障害者又は精神障害者等(以下「障害者等」という。)の能力に応じた作業訓練、生活指導等を行う施設(以下「小規模作業所等」という。)に通所している者に対して、通所に要する費用の一部を助成することにより、経済的負担を軽減し、もって社会復帰の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する在宅の障害者等で、小規模作業所等に通所する者とする。ただし、通所距離が片道2キロメートル未満の徒歩等自力で通所できる者及び生活保護を受けている者を除く。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、通所日数に対する公共交通機関の規定する運賃(対象者の住所地から小規模作業所等までの公共交通機関のそれぞれ最寄りの停留所又は駅を基準に算定した料金)の2分の1とする。ただし、10円未満の端数は切り捨てるものとする。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、作業所等の施設の長の通所証明書を添付し、障害者作業所等通所費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第5条 前条の申請があったときは、町長はその申請書を審査し適当であると認めたときは、障害者作業所等通所費助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知し、助成金を交付するものとする。また、適当でないと認めたときは、障害者作業所等通所費助成金却下決定通知書(様式第3号)によりその理由を記して申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第6条 町長は、偽りその他の不正な手段により助成金を受けた者があるときは、その者に対し助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の郡家町障害者作業所通所費助成金交付要綱(平成8年郡家町要綱第6号)、船岡町精神障害者小規模作業所通所費助成金交付要綱(平成10年船岡町要綱第7号)又は八東町障害者小規模作業所通勤費助成要綱(平成8年八東町規則7―1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月31日告示第31号)
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この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日告示第114号)
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この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月28日告示第140号)
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この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和4年9月29日告示第153号)
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この告示は、公布の日から施行する。