○八頭町人工透析患者通院費助成金交付規則
(平成17年3月31日規則第83号)
改正
平成20年3月25日規則第4号
平成21年4月1日規則第13号
令和4年9月29日規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号)に定めるもののほか、じん臓の機能の障害により人工透析療法を受けている者(以下「人工透析患者」という。)に対し、人工透析療法のため通院に要する費用を助成し、もって人工透析患者の負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成の対象となる者は、町内に住所を有する在宅の人工透析患者で、身体障害者手帳の交付を受けている者とする。ただし、生活保護を受けている者を除く。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、通院日数に対する公共交通機関の規定する運賃(対象者の住所地から医療機関までの公共交通機関のそれぞれ最寄りの停留所又は駅を基準に算定した料金)の2分の1とする。ただし、10円未満の端数は切り捨てるものとする。
(助成金の交付申請)
第4条 助成の交付を受けようとする者は、人工透析患者通院費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第5条 前条の申請があったときは、町長はその申請書を審査し適当であると認めたときは、人工透析患者通院費助成の交付決定通知書(様式第2号)により通知し、助成金を交付するものとする。また、適当でないと認めた場合は、人工透析患者通院費助成金却下決定通知書(様式第3号)によりその理由を記して申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第6条 町長は、偽りその他の不正な手段により助成金を受けた者があるときは、その者に対し助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の船岡町人工透析患者通院費助成金交付要綱(平成7年船岡町要綱第5号)又は八東町人工透析患者通院費助成金交付規則(平成7年八東町規則4―1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月25日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月29日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
人工透析患者通院費助成金交付申請書

様式第2号(第5条関係)
人工透析患者通院費助成の交付決定通知書

様式第3号(第5条関係)
人工透析患者通院費助成金却下決定通知書