○八頭町身体障害者等に係る補装具の交付等に関する規則
(平成17年3月31日規則第84号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者手帳の交付を受けている児童及び者に対して、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の6、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第20条及び八頭町身体障害者福祉法施行細則(平成17年八頭町規則第79号。以下「施行細則」という。)第14条の規定に基づき、町が行う補装具の交付若しくは修理(以下「補装具の交付等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補装具の交付等の手続)
第2条
施行細則第14条の規定による補装具の交付等の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、補装具交付・修理申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び意見書等関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
[施行細則第14条]
(交付の判定)
第3条 町長は、前条の規定による申請の内容について医学的な判定を必要とするときは、補装具の交付の要否及び処方について、判定依頼書(様式第3号)により鳥取県東部身体障害者更生相談所に判定を依頼するものとする。
(交付等の決定等)
第4条 町長は、第2条の規定により交付等の申請があった場合は、当該申請者に係る調査書(様式第4号)を作成し、速やかに審査の上、施行細則第14条第1項の規定により、要否の決定を行うものとする。
[第2条] [施行細則第14条第1項]
2 町長は、前項の規定により交付等を決定したときは、補装具交付・修理決定通知書(様式第5号)及び補装具交付・修理券(様式第6号。以下「交付券」という。)により、申請者に通知するものとする。
3 町長は、第1項の規定により交付等を要しないと決定したときは、補装具交付・修理却下決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
(製作者への通知)
第5条 町長は、児童福祉法第21条の6第3項、身体障害者福祉法第20条第3項の及び施行細則第14条第2項の規定により、補装具の交付等を補装具の製作又は修理を業とする者(以下「業者」という。)に委託しようとするときは、業者との間で補装具の製作及び修理に係る委託契約の締結を行い、補装具交付・修理委託通知書(様式第8号)により通知するものとする。
(費用の徴収等)
第6条 補装具の交付等を受ける者又はその扶養義務者(以下「受給者」という。)は、児童福祉法第56条第5項若しくは第7項、身体障害者福祉法第38条第1項若しくは第4項の規定により、当該補装具の交付等に要する費用の全部又は一部を業者に支払わなければならない。
2 前項の規定により納入義務者が負担する額の決定は、更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について(昭和48年4月20日社更第71号厚生省社会局長通知)別表により算定した額及び身体障害児援護費及び結核児童療育費の国庫負担について(昭和62年7月29日厚生省発児第119号厚生事務次官通知)別表により算定した額とする。
(費用の請求等)
第7条 補装具の交付等を行った業者が費用を請求しようとするときは、補装具の交付又は修理に要する経費の額から納入義務者が負担すべき費用の額を控除した額とする。この場合において、業者は、受給者から受け取った交付券を請求書に添付するものとする。
(交付・修理台帳の整備)
第8条 町長は、補装具の交付等の状況を明確にするため補装具交付・修理台帳を整備しておくものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郡家町身体障害児等に係る補装具の給付等に関する規則(平成12年郡家町規則第11号)、船岡町身体障害児等に係る補装具の給付等に関する規則(平成12年船岡町規則第18号)又は八東町児童福祉法施行細則(平成12年八東町規則第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年4月1日規則第38号)
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(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、改正前の八頭町身体障害者等に係る補装具の交付等に関する規則 に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和元年5月1日規則第40号)
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この規則は、公布の日から施行する。