○八頭町部落差別撤廃及び人権擁護に関する条例
(平成17年3月31日条例第110号) |
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(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定めた日本国憲法の理念に反し、いまだ厳存する部落差別をはじめその他の差別及びインターネット上における人権侵害等の問題を根本的かつ速やかに解消するため必要な事項を定めることにより、部落差別撤廃及び人権擁護を図り、もって平和な明るい町の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため必要な施策を積極的に推進するとともに、町民の人権意識の醸成と高揚を促進しなければならない。
2 町は、人権施策を推進するに当たっては、国、県、関係団体等と連携協力しなければならない。
(町民の責務)
第3条 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしてはならない。
2 すべての町民は、インターネット等による差別及びそれらを利用したり、助長する行為をしてはならない。
(町の施策)
第4条 町は、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすため、生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定、教育文化の向上及び基本的人権の擁護等に関する施策を積極的に推進するものとする。
2 町は、前項の施策推進に当たっては、住民の自主性を尊重し、自立向上の意欲を助長するよう配慮するものとする。
3 町は、人権施策を効果的に推進するための基本計画を定めるものとする。
(実態調査)
第5条 町は、前条の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ実態調査等を行うものとする。
(人権教育及び啓発)
第6条 町は、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすため、人権教育及び啓発活動等の施策を積極的に推進するものとする。
(審議会)
第7条 町は、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすための重要事項を調査審議する機関として、八頭町部落差別撤廃人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(指導及び助言)
第8条 町は、差別及び差別を助長する行為者に対し必要な指導及び助言をすることができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関する事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郡家町部落差別撤廃・人権擁護に関する条例(平成6年郡家町条例第33号)、船岡町部落差別撤廃、人権擁護に関する条例(平成6年船岡町条例第22号)又は八東町部落差別撤廃及び人権擁護に関する条例(平成6年八東町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成30年6月20日条例第17号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月18日条例第17号)
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この条例は、公布の日から施行する。