○八頭町部落差別撤廃人権擁護審議会規則
(平成17年3月31日規則第86号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町部落差別撤廃及び人権擁護に関する条例(平成17年八頭町条例第110号)第8条の規定に基づき、八頭町部落差別撤廃人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすための重要事項について、必要な調査及び審議を行う。
2 審議会は、必要に応じて、町長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 部落解放同盟八頭町協議会 3人以内
(2) 学識経験者 9人以内
(3) 人権擁護委員 3人以内
(委員)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員が委嘱され、又は任命されたときの要件を失ったときは、委員を辞したものとみなす。
(会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第7条 審議会の庶務を処理するため幹事若干名を置く。
2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。
(その他)
第8条 この規則で定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郡家町部落差別撤廃人権擁護審議会の組織及び運営に関する規則(平成7年郡家町規則第2号)、船岡町部落差別撤廃、人権擁護に関する審議会規則(平成8年船岡町規則第12号)又は八東町部落差別撤廃及び人権擁護審議会規則(平成7年八東町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。