○八頭町福祉推進員設置要綱
(平成17年3月31日告示第46号)
改正
令和2年3月25日告示第51号
(目的)
第1条 福祉推進員は、同和地区住民及びその周辺地域の住民(以下「地域住民」という。)の生活上又はグループ活動等に必要な助言及び指導を行うとともに、関係機関及び関係団体と緊密な連係を保ち、もって地域住民の福祉の向上を図るものとする。
(任用)
第2条 福祉推進員は、競争試験又は選考により社会福祉に関する知識・意欲を持ち、かつ、人権・同和問題に深い理解と正しい認識を有する者のうちから町長が任用する。
(定数)
第3条 福祉推進員の定数は、3名とする。
(職務)
第4条 福祉推進員の職務は、次のとおりとする。
(1) 生活状態を調査、把握に努め、福祉の向上に必要な事業を計画すること。
(2) 福祉相談に応じることはもとより、適切な助言及び指導を行い、必要があるときは、関係行政機関、福祉施設等に連絡紹介等の適切な措置を行うこと。
(3) 福祉関係の啓発、広報事業を行うこと。
(4) 地域住民で組織されている団体の福祉活動に助言及び指導を行うこと。
(5) 地域住民の福祉の増進を図るために必要と認められる職務を行うこと。
(任期)
第5条 福祉推進員の任期は、八頭町会計年度任用職員の任用等に関する要綱(以下「会計年度任用要綱」という。)第3条の規定によるものとする。
(勤務時間及び休暇等)
第6条 福祉推進員の勤務時間及び休暇等については、八頭町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則によるものとする。
2 福祉推進員の勤務日数は、1週間につき4日とし、1日の勤務時間は休憩時間を除き、7時間とする。
(報酬等)
第7条 福祉推進員の報酬等については、八頭町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例、八頭町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則、及び会計年度任用要綱によるものとする。
(活動報告)
第8条 福祉推進員は、報告書(様式第1号)により活動状況を記録整備するとともに、前月分を翌月5日までに町長に報告するものとする。
(その他)
第9条 福祉推進員は、その職務を行うにあたって福祉推進員であることを証明するため、証票(様式第2号)を携帯しなければならない。
2 福祉推進員は、その職務を行うにあたって、中立公正であり、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(令和2年3月25日告示第51号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号(第8条関係)
報告書

様式第2号(第9条関係)
証票