○八頭町集会所条例
(平成17年3月31日条例第111号) |
|
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、八頭町集会所(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。
[別表]
(管理及び委託)
第3条 施設の管理を集落代表者に委託する。
(利用の内容)
第4条 施設は、次の各号に掲げる事業に利用する。
(1) 町づくりのためのコミュニケーション活動
(2) 当該集落の会合及び諸行事
(3) 地域住民の福祉の増進に寄与する事業
(4) 農林業振興に寄与する事業
(5) 各組織・グループの同和問題学習等の共同学習
(6) その他、集落代表者が適当と認める事業
(運営)
第5条 集落代表者は、施設を管理するに当たり、年間利用計画等について、町長と協議し、適正な運営を行う。
2 町長は、必要に応じ計画及び利用状況の報告を求め、監査及び指導を行うものとする。
(利用者の範囲)
第6条 施設の利用者の範囲は、当該集落に居住する者とする。ただし、集落代表者が適当と認めた場合は、当該集落以外の者に利用させることができる。
(利用の許可)
第7条 施設の利用を希望する者は、集落代表者に利用申込みを行い、許可を受けなければならない。ただし、町が利用する場合は、この限りでない。
2 利用者は、施設の利用に当たっては、集落代表者の指示に従い、善良な管理のもとに利用しなければならない。
3 利用者が施設に損傷その他の損害を与えたときは、その損害額相当の金額を集落代表者に支払わなければならない。
4 利用時間は、原則として午前7時から午後10時までの間とする。ただし、集落代表者が必要と認めたときは、この限りでない。
(利用の制限)
第8条 集落代表者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、施設の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認められる者
(2) その他不適当と認められる者
(利用許可の取消し又は停止)
第9条 施設の管理及び運営上特別の必要が生じたときは、集落代表者は利用許可を取り消すことができる。
2 施設の利用を許可された者に、この条例に違反する行為があると認めたときは、集落代表者は、利用停止を命ずることができる。
(使用料)
第10条 当該集落の者が利用する場合の使用料は徴収しない。
2 町が要請して利用させる団体等の使用料については徴収しない。
3 当該集落以外の者の使用料は、集落代表者が定め徴収することができる。
(記録)
第11条 集落代表者は、管理運営に必要な書類を備え、日常の利用状況を記録し、常に整理しておかなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めのない事項及び内容に疑義を生じたときは、集落代表者と町長が協議の上定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郡家町集会所設置管理条例(昭和53年郡家町条例第7号)、船岡町集会所等の設置管理条例(昭和56年船岡町条例第12号)又は八東町集会所の設置及び管理に関する条例(平成6年八東町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成21年1月23日条例第3号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月22日条例第10号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月25日条例第14号)
|
この条例は、4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日条例第8号)
|
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日条例第10号)
|
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月18日条例第25号)
|
この条例は、令和6年7月1日から施行する。
附 則(令和6年9月19日条例第31号)
|
この条例は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
上万代寺集会所 | 八頭町万代寺 |
国中二区集会所 | 八頭町国中 |
土師百井二集会所 | 八頭町土師百井 |
久能寺地区会館 | 八頭町久能寺 |
才代二集会所 | 八頭町才代 |