○八頭町人権啓発センター条例施行規則
(平成17年3月31日規則第87号) |
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(目的)
第1条 この規則は、八頭町人権啓発センター条例(平成17年八頭町条例第112号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、人権啓発センターの管理及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間及び休館日)
第2条 人権啓発センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(1) 開館時間
平日の開館時間は次のとおりとする。
中央人権啓発センター 午前8時30分から午後5時15分
船岡人権啓発センター 午前9時から午後5時
郡家人権啓発センター 午前9時から午後5時
ただし、必要がある場合は、所長において開館することができる。
(2) 休館日
ア 日曜日及び土曜日
イ
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(使用許可の申請)
第3条 人権啓発センターの使用許可を受けようとするものは、人権啓発センター使用許可申請書(様式第1号)を使用日前日までに所長に提出しなければならない。
2 所長は、前項の申請により使用許可をするときは、人権啓発センター使用許可書を交付するものとする。
(使用者の心得)
第4条 使用者は、人権啓発センター内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 特定の政治的・宗教的活動を行い、他の使用者に迷惑を及ぼすこと。
(2) 許可を受けないで物品の販売その他商行為をすること。
(3) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙すること。
(4) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。
(5) その他職員の指示に違反し、秩序を乱すこと。
(使用の制限)
第5条 所長は、次の各号の1に該当する者に対しては入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品若しくは動物(盲導犬及び介助犬を除く)を携行する者
(2) 風紀を乱すおそれがあると認められる者
(3) その他管理上支障があると認められる者
(使用料並びに減免)
第6条
条例第9条の規定による使用料の額は、別表のとおりとする。
2
条例第10条による使用料の減免を受けようとする者は、人権啓発センター使用許可申請書にその理由を付して町長に提出しなければならない。
[条例第10条]
(人権啓発センター運営審議会)
第7条 運営審議会に委員の互選により、会長、会長の職務代理者各1名を置く。
2 会長は運営審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり会務を総括する。
3 会長の職務代理者は、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行う。
(会議)
第8条 会議は会長が必要と認めるとき、これを招集する。
2 会議は委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 その他審議会に必要な事項は審議会において定める。
(施設及び設備のき損又は亡失の届出等)
第9条 使用者が、人権啓発センターの施設又は設備を汚損し、き損し若しくは亡失したときは、速やかにその旨を所長に届出なければならない。
2 所長は、前項に規定する届出があった場合は、その旨を町長に報告しなければならない。
3 町長は、第1項に規定する汚損、き損若しくは亡失に係わる施設又は設備の使用者に対し、損害賠償を命ずることができるものとする。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めた場合はこの限りでない。
(簿冊の整備)
第10条 人権啓発センターに、その運営に必要な諸帳簿を備えなければならない。
(その他必要な事項)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郡家町隣保館の設置及び管理に関する規則(昭和60年郡家町規則第5号)、船岡町文化センター管理規則(平成元年船岡町規則第2号)又は八東町立隣保館管理規則(昭和52年八東町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年6月30日規則第24号)
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この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年12月25日規則第28号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月26日規則第11号)
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この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成25年2月8日規則第3号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第11号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月18日規則第38号)
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この規則は、令和2年12月1日公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 使用料(1時間当たり) |
講堂・大会議室・和大会議室 | 630円 |
調理実習室 | 520円 |
上記以外の部屋 | 310円 |
備考 冷暖房使用の場合は、使用料として徴収する金額に50パーセントの割合を乗じた額を徴収する。