○八頭町農山漁村経営改善資金利子補助金交付要綱
(平成17年3月31日告示第50号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、町内の同和地区に居住する者が、同地区の農業の経営改善を図るため、農山漁村経営改善資金を借り入れた場合に負担すべき利子の1部を補助するものであり、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 八頭町農山漁村経営改善資金利子補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる者は、町内の同和地区に居住している者で、農山漁村経営改善資金融通事務取扱要領(昭和47年47農政第1390号農林事務次官依命通達)に基づき、株式会社日本政策金融公庫から農山漁村経営改善資金(以下「経営改善資金」という。)の融資を受けた未払いの元利償還金がない者とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、毎年1月1日における経営改善資金の借入残高に別表左欄に掲げる借入期間の区分応じた別表右欄に掲げる利子補助率を乗じて得た額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則に定める補助金交付申請書に当該年度に支払った金融機関の発する支払証明書を添付して申請するものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の郡家町農山漁村経営改善資金利子補助金交付要綱(昭和48年郡家町要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年8月20日告示第63号)
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この告示は、平成20年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(単位:パーセント)
(単位:パーセント)
農山漁村経営改善資金を借り受けた日 | 利子補助率
( )は据置期間中 |
昭和62年6月16日から平成元年5月19日まで | 1.9(2.0) |
平成元年5月20日から平成2年2月28日まで | 2.1(2.2) |
平成2年3月1日から平成2年4月22日まで | 2.25(2.35) |
平成2年4月23日から | 2.5 |