○八頭町農業用施設等条例
(平成17年3月31日条例第113号)
改正
平成21年1月23日条例第5号
令和2年3月25日条例第15号
令和5年3月23日条例第13号
令和5年6月20日条例第23号
(目的)
第1条  この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、本町の農業用施設等(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は別表に掲げるとおりとする。
(施設の貸付)
第3条 町長は地元の意見を参考に施設の管理の全部または一部を第1条の目的に沿う利用対象地域及び団体に対し貸し付けることができる。
(管理運営委員会の設置)
第4条 町長は、必要に応じ施設の管理運営について調整及び協議を行うための委員会を設置することができる。
(使用料)
第5条  第3条の規定により貸し付けた場合の使用料は無料とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成21年1月23日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月25日条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日条例第13号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月20日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
 名称 位置
 東市場共同作業所 八頭町覚王寺
 上万代寺共同作業所 八頭町久能寺
 土師百井二共同作業所 八頭町土師百井
 国中二区共同作業所 八頭町国中
 東市場農機具保管庫 八頭町市場
 久能寺農機具保管庫 八頭町久能寺
 上万代寺農機具保管庫 八頭町久能寺
 土師百井二農機具保管庫 八頭町土師百井
 国中二区農機具保管庫 八頭町国中
 郡家中山果樹栽培施設 八頭町池田
 私都しいたけ不時栽培施設 八頭町篠波、市場
 国中畜産団地 八頭町万代寺
 船岡大型共同作業場 八頭町船岡
 隼大型共同作業場 八頭町見槻中
 船岡大型農機具保管庫 八頭町船岡
 上野ライスセンター 八頭町上野
 隼福ライスセンター 八頭町隼福
 新庄ライスセンター 八頭町船岡
 船岡しめじ栽培施設 八頭町船岡
 新庄果樹栽培施設 八頭町船岡
 才代二椎茸不時栽培施設 八頭町才代
 東二椎茸不時栽培施設
 八頭町東
 下南椎茸不時栽培施設 八頭町徳丸
 中南椎茸不時栽培施設 八頭町南
 八東大型共同作業場 八頭町才代
 東二農機具保管施設 八頭町東
 中南農機具保管施設 八頭町南
 下南農機具格納庫 八頭町南
 才代二東二ライスセンター 八頭町東
 中南下南ライスセンター 八頭町南
 才代二共同作業所 八頭町才代
 中南共同作業所 八頭町南
 下南共同作業所 八頭町島
 八東椎茸菌床培養施設 八頭町才代
 才代二水耕野菜栽培施設 八頭町才代